杉山程彦弁護士(神奈川)【懲戒相当】の議決・神奈川県弁護士会綱紀委員会 3月29日付
神奈川県弁護士会綱紀委員会は2024年3月29日 杉山程彦弁護士に対し「懲戒相当」の議決をした。この後、懲戒委員会に付され処分が決まる。処分を受ければ4回目の処分となる。 
2024年3月29日に業務停止1月の懲戒処分を受けましたが同日に綱紀委員会の議決が出るのは大変珍しいことです。
杉山程彦(すぎやま みちひこ)登録番号37300 プレミア法律事務所 横須賀市若松町3-4山田ビル
1回目 2021年11月 戒告  弁護士へのツイートが品位を欠いた 
2回目 2023年8月  戒告  SNSで不適切投稿 
3回目 2023年3月29日 業務停止1月 裁判の遅延行為 (自由と正義未掲載)
業務停止 3月29日~4月28日
過去3回は離婚事件を巡るツイート(ポスト)や離婚事件の相手側弁護士からの懲戒請求申立でしたが、情報によると今回は依頼者からの懲戒請求、依頼者の希望通りに事件処理をしなかった、又は事件放置の可能性があります。
4回目となると厳しい処分になることが予想されます。