弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・加藤明雄弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・代理人を通さず直接交渉
懲 戒 処 分 の 公 告
京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤明雄
登録番号 15197
事務所 京都市中京区丸太町通寺町西入ル 江寿画廊ビル3階
田畑総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aから、A社の取締役である懲戒請求者に対する事件を受任し2018年5月29日懲戒請求者が代理人に選任したB弁護士及びC弁護士から受任通知の送付を受けたところ、2019年10月24日、正当な理由なく、B弁護士らの承諾を得ないで、上記事件について懲戒請求者と直接交渉を行った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年11月21日 2024年4月1日 日本弁護士連合会