官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報4 月25 日付官報2024 年通算46件目
神奈川県弁護士会 杉山程彦弁護士懲戒処分公告
正確な情報は国立印刷局の「官報」を検索してください。「インターネット版官報(無料)」https://kanpou.npb.go.jp/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
「官報情報検索サービス(会員制有料)」https://search.npb.go.jp/kanpou/
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 杉山程彦
登録番号 37300
事務所 神奈川県横須賀市若松町3-4山田ビル
プレミア法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和6年3月29日
令和6年4 月2 日 日本弁護士連合会
業務停止 3月29日~4月28日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください
処分理由 裁判の遅延行為、裁判官忌避を3回行った。本来非公開の懲戒委員会の期日を一般傍聴可能にし、弁護士会批判、裁判所批判を行った。
杉山程彦弁護士は3回目の処分となりました。
2021年11月(自由と正義) 戒告 SNSの投稿が不適切
2023年8月 (自由と正義) 戒告 SNSの投稿が不適切
2025年 3月29日 業務停止1月 裁判遅延行為
杉山弁護士は業務停止中にもかかわらず、毎日X(旧Twitter)のポストをしています。業務停止中は業務に関する内容の投稿、法律に関する投稿は業務とみなされる可能性があります。
杉山弁護士は支持者も多いですがその分敵も多い弁護士です。
業務停止中の行動は気を付けなければなりません。業務停止になれば依頼者に多大な迷惑をかけるのですから、SNSは1月間くらいは辛抱すべきだと思います。
SNSの投稿で人気が出て依頼者が増えた。だから業務停止になってもやめられないのでしょうね。
過去、2回の処分理由はSNSの投稿が不適切、次に同じ内容の処分であれば反省が無いとの理由で厳しい処分になる可能性があるかもです。
3月29日 神奈川県弁護士会綱紀委員会「懲戒相当」の議決が出て懲戒委員会に付されています。
次が4回目の処分となります。弁護士会の中には5回目で退会命令を出すところもあります。
神奈川県弁護士会は他の弁護士会と違い業務停止1月でも記者会見を開き会のHPに会長談話と処分中の対応を掲載するという懲戒処分に関しては一番厳しい措置をします。