弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・梶山武彦弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・弁護士法人の管理、監督を行った。

同時に弁護士法人も処分されています。別荘地の管理を多く請け負っています。

KRGというサイトがあります。この懲戒請求ではないかと思われますが、処分を求める理由とこの処分の理由の要旨はこれで合っているのでしょうか?別荘所有者が管理費を支払う必要があるかどうかではなかったかと思いますが、

https://krgtaisaku.blogspot.com/2019/05/blog-post_27.html

1月23日、東京弁護士会・綱紀委員会の事情聴取に応じ、年度内には結論が出るとの見通しが示されました

1月23日、東京都・霞が関の弁護士会館にて、「東京弁護士会(以下、東弁)綱紀委員会」による「平成31年東綱第22号」事案にかかる事情聴取に対策委員会事務局長が出席しました。

 突然「平成31年東綱第22号」と言われても何のことだか分からないと思いますので、説明させて頂きます。

 自治会は、2019(H.31)年1月25日、東京弁護士会に「懲戒請求書」を送付し、KRGの詐欺商法に加担する大公法律事務所の代表弁護士梶山武彦を懲戒処分するように請求しました。    この自治会からの懲戒請求を受けて、東京弁護士会が綱紀委員会に調査を命じましたが、この調査事案の処理番号が「平成31年東綱第22号」です。東綱は東京弁護士会綱紀委員会のことで、平成31年に受け付けた懲戒請求事案の22番目であることを意味します。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 梶山武彦

登録番号 42019

事務所 東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町303

弁護士法人大法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、弁護士法人Aに唯一所属する代表弁護士として、弁護士法人Aが株式会社Bから多数の債権回収案件を受任し、B社の代理人として、懲戒請求者に対し、代金債権の支払を求める書面を15通送付したところ、2020年9月10日、懲戒請求者から依頼を受けたC弁護士による受任通知を受領したにもかかわらず、同年9月11日から10月20日までの間、懲戒請求者に対して合計9通の上記債権を督促する書面を送付した行為について、適切に管理及び監督をすべき立場にありながらこれを怠った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年11月16日 2024年4月1日 日本弁護士連合会

弁護士法人大公法律事務所も同内容で2023年11月16日戒告の懲戒処分を受けました。

弁護士法人大公法律事務所(東京)懲戒処分の要旨 2024年4月号