官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 5 月22 日付官報2024 年通算52件目
 札幌弁護士会 平井達哉弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   札幌弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 平井達哉

登録番号 54171         
事務所 札幌市中央区南1条西11丁目327-12 センターパーキングビル501             
 平井総合法律事務所                
3 処分の内容 業務停止2月        
4 処分の効力が生じた日 令和6年5月2日
  令和 6年5 月7 日     日本弁護士連合会

業務停止2024年5月2日~2024年7月1日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
報道がありました
接見禁止の容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させる…弁護士を業務停止の懲戒処分 札幌弁護士会

 札幌弁護士会は、2日、接見禁止の決定が出ていた容疑者ら2人に、自分の携帯電話で外部者と通話させたとして、所属する平井達哉弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしたと発表しました。 札幌弁護士会によりますと、平井達哉弁護士は、2021年4月から5月にかけて、接見禁止の決定が出されていたにもかかわらず、詐欺事件の容疑者ら2人に対し、それぞれの留置施設で、自分の携帯電話で外部者と通話させました。 札幌地方検察庁の検事が、2023年4月、懲戒請求の申し立てをし、発覚しました。

これを受け、札幌弁護士会は「弁護士の品位を失うべき非行に該当する」などとして、平井弁護士を業務停止2か月の懲戒処分にしました。 札幌弁護士会によりますと、平井弁護士は、事実関係について概ね認めていて、反省しているということです。 札幌弁護士会は、「再発防止のための措置を講じる」と話しています。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/330d294295f76170cb2908b3045378044ae0ba61

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