弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・國宗直子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・損害賠償請求調停事件、放置、苦情対応せず
2007年熊本県弁護士会副会長・自由法曹団、
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 宮里直子
職務上の氏名 國宗直子
登録番号 20503
事務所 熊本市南区江越1-17-12 フローラル江越105
菜の花法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年2月28日、懲戒請求者から損害賠償請求に関して調停申立ての依頼を受け、着手金22万円及び実費1万円を受領したところ、2年以上にわたり調停を申し立てず、その間に、懲戒請求者からの連絡及び所属弁護士会の市民窓口における苦情対応、役員からの助言指導がなされたにもかからわず、懲戒請求者に対し、事件の処理が遅れていること及びその理由について説明及び協議を行わず、そのための連絡も行わなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条及び36条並びに所属弁護士会の市民窓口の設置に関する規則第6条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月12日 2024年5月1日 日本弁護士連合会