弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・広告を見た相談者に1件につ対価を支払う
代表となっている弁護士法人も戒告処分を受けました。
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 寺島哲
登録番号 32304
事務所 東京都港区虎ノ門3-23-8 RBM虎ノ門ビル3階
弁護士法人永和総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの唯一の社員として、2018年1月26日付けで、広告業務委託基本契約を締結したB株式会社を通じてアフリエイトサービスプロバイダに弁護士法人Aの広告出稿を依頼し、そのアフリエイトサービスプロバイダが広告掲載を依頼した交通事故慰謝料請求に関する広告には、弁護士法人Aの名称が目立つように記載され、その広告にリンクされた弁護士法人Aが運営するホームページ上の無料診断に誘導されるになっていたところ、広告を見て弁護士法人Aの相談ページに入って無料相談を受けた者につき、上記各広告における報酬支払義務発生条件及び成果報酬の不発生条件を検討するなどし、成果報酬として、交通事故慰謝料請求に関する広告については1件当たり6500円、占い詐欺被害返金請求に関する広告については1件当たり5000円支払った。
被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第13条第1項違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年12月4日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
第十三条
弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。