弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・泉本宅朗弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・杜撰な事件処理

2023年6月に同様の内容で戒告処分を受けています。

そして自分の事務所がありながら、同場所に弁護士法人コト―法律事務所を設立しました。それはある理由から

2023年6月 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611 星のしるべ法律事務所 

2024年1月 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611 弁護士法人コト―法律事務所 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 泉本宅朗 

登録番号 45419

事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611

弁護士法人コト―法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から複数の訴訟の訴訟事件等の依頼を受け、2023年10月16日から2022年11月までに懲戒請求者から受領した金額のうち、12万8548円の使途が明らかにされていなところ、交通費の実費をいくら支出したかなどの明細を記録せず、懲戒請求者の請求があったとき、及び職務が終了したときに、書面により収支を報告しなかった。

(2)被懲戒者は懲戒請求者から送付された資料につき、懲戒請求者から度重なる返却要請があり、紛議調停手続で早期返却を促されたにもかかわらず、遅滞なく返却をしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金の取扱いに関する規程第8条及び弁護士職務基本規程第38条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年1月23日 2024年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年11月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名泉本宅朗  登録番号 45419 事務所 大阪市中央区谷町6-6-7第5松屋ビル611

星のしるべ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2021年8月19日、懲戒請求者A及びBから損害賠償等請求事件を受任し、着手金及び実費合計25万円を受領したところ、同年10月26日、被懲戒者作成の調停申立案の内容を確認した懲戒請求者らから、早急に裁判所に提出するよう求められたにもかかわらず、これを提出しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2021年11月以降、複数回調停の進捗状況を問い合わせた懲戒請求者らに対し、裁判所に調停申立書を提出していないにもかかわらず、裁判所から連絡はない、コロナの影響と思われる等の虚偽の報告をし、また同年12月11日、被懲戒者が裁判所に調停申立書を提出していないことが発覚し、懲戒請求者らから調停申立書を裁判所に提出していないのであれば、そのまま提出しないよう求められたにもかかわらず、同月12日調停申立書を裁判所に提出した。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき2021年12月13日頃、懲戒請求者らから解任されるとともに、預けた資料及び録音テープの返却並びに実費の内訳を説明した内訳書の送付を求められ、その後も複数回催促されたにもかかわらず、実費の内訳を説明せず、資料及び録音テープを遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第36条及び第45条並びに預り金等の取扱いに関する規程第8条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

『星のしるべ法律事務所』(大阪)が『弁護士法人͡コトー法律事務所大阪オフイス』に変更

泉本宅朗弁護士 登録番号45419 大阪市中央区谷町6丁目6番7号 第5松屋ビル611 星のしるべ法律事務所から弁護士法人コトー法律事務所大阪オフイスに事務所を変更されました。所在地は同じ

元々自身の法律事務所を経営されていましたが、弁護士法人コトー法律事務所の社員として登記されていました。この度、大阪オフイスに登録変更されました。

弁護士の男(51)を逮捕 刑事弁護で被告から預かった840万円を横領した疑い 

刑事弁護を受任していた被告から預かっていた現金約840万円を横領したとして、福岡地検は16日、第一東京弁護士会所属の弁護士・立野憲司容疑者(51)を業務上横領の疑いで逮捕しました。

追徴金納付の為に預かっていた現金

立野憲司弁護士 登録番号27224 第一東京弁護士会 

弁護士法人コトー法律事務所 東京都中央区日本橋人形町1-8-2谷津ビル2階

2023年3月31日 福岡弁護士会から第一東京弁護士会に登録換え

2020年7~8月、に福岡県弁護士会の福岡清新法律事務所の所属の時に横領した。

弁護士法人͡コトー法律事務所

法人設立の年月日    令和5年4月20日 登記 

役員に関する事項

社員  立野憲司  福岡市中央区今川二丁目  令和5年7月3日 住所変更

社員  泉本宅朗  大阪市天王寺区・・・・  令和5年10月31日 加入

主たる事務所    東京都中央区日本橋人形町1丁目8番2号

従たる事務所    大阪市中央区谷町6丁目6番7号 

2023年3月31日 福岡から第一東京に登録換え、

2023年4月20日 弁護士法人設立 

2023年10月31日 泉本宅朗弁護士(大阪) 社員加入 

2023年11月16日 立野憲司弁護士逮捕 

コト―法律事務所 11月17日付 現在事項

弁護士法(法律事務所)

第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。

2 法律事務所は、その弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない。

3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、二箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。

【当会元会員に対する有罪判決についての会長談話】福岡県弁護士会2月9日 立野憲司弁護士分