【弁護士懲戒処分情報】裁決の公告板倉武志弁護士(東京)処分変更・懲戒処分取消
官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7 月4 日付官報 採決の公告(処分変更・取消)
東京弁護士会 板倉武志弁護士

所属弁護士会の下した懲戒処分は不当であると日弁連に審査請求をおこない処分が変更(取消)されました。

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裁 決 の 公 告
東京弁護士会が令和5年4月14日に告知した同会所属弁護士板倉武志会員(登録番号50962)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、令和6年6月11日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を取り消し同人を懲戒しない旨議決し、この裁決は令和6年6月17日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和6年6月17日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号まではお待ちください。

処分理由・法科大学院の業務を行っていないにもかかわらず、賃金交通費を受領

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 板倉武志 登録番号 50962 事務所 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル408

板倉総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告(処分取消2024年6月19日)

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者学校法人Aとの間で、懲戒請求者A法人が設置運営する法科大学院における在学生らに対する教育指導業務に関し就業場所を法科大学院棟とする雇用契約を締結したところ2015年11月15日から複数回にわたり、法科大学院棟以外の場所で上記業務を行ったとしながら、これを懲戒請求者A法人に申告しないまま、また法科大学院棟において上記業務を行っていないにもかかわらず、これを行ったとして、上記雇用契約に基づく賃金及び交通費の支給を受けた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年4月14日 2023年8月1日 日本弁護士連合会

書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2024年7月更新