弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・後藤景子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・問題がある訴状の補正をしなかった。
後藤景子弁護士は2回目の処分となりました。女性総合法律事務所ラレーヌビクトリアという名の通り女性のための法律事務所の代表弁護士(1人事務所)闘うイメージの自由法曹団の団員でもあります。
いくら依頼者のために闘っても業務停止2月になっては、弁護士としてやっていけますか?
受任事件は辞任し顧問契約も解除、法テラスとの契約が3年間禁止されます。
また行政や弁護士会が主催する無料相談会にも参加できません(弁護士会によって違います)やり過ぎたらだめですね。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子
登録番号 30734
事務所 北九州市小倉北区原町2-1-6 リーガラス103
女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年4月27日、Aの代理人として、Aを原告、懲戒請求者B及びC市を被告として、損害賠償請求訴訟を提起したところ、その訴状において、上記訴状と直接関係ない第三者らの実名が記載されていることがプライバシー上問題があるとして裁判所から訴状の訂正を求められていたにもかかわらず、同年8月20日付けにて、補正前の訴状の写しを懲戒請求者B及び同人らの勤務先であるC市に対し、送付した。
(2)被懲戒者は、2021年7月19日、C市の市政記者室に対し、上記(1)の事件において提出した訴状訂正申立書の内容におおむね沿う内容が記載され、懲戒請求者Bの名誉を毀損する事実を適示した告訴状の写しを添付した書面を添付した。
(3)被懲戒者は、依頼者であるDが懲戒請求者Eとの離婚を強く求めているにもかかわらず、2020年3月19日に夫婦関係調整調停が不成立となってから1年以上訴訟を提起せず、2021年4月1日、懲戒請求者Eから提起された離婚訴訟においても、期日間の準備を十分に行わず、期日を空転させ、準備書面の提出期限も守らず、準備書面を提出しない状況を続け、また理由がないことが明白な裁判官の忌避申立てをするなどした。
さらに、被懲戒者は、Dと懲戒請求者Eとの間の面会交流申立事件において、Dの代理人であったところ、2022年7月20日の電話会議システムを利用した調停手続期日において、調停委員から期限を指定して主張書面を提出するよう求められたのに対し、誰に申立てなのかも明らかにしないまま、忌避する旨だけ言い放ち、一方的に電話を切断し、同年7月25日付け忌避申立書にて、調停委員会から主張書面を提出するよう求められたことに対して裁判官の忌避申立てを行った。
(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第76条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
福岡県東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 後藤景子 登録番号 30734 事務所 福岡県北九州市小倉北区原町21-1-6 リーガルテラス103
弁護士法人女性総合法律事務所ラレーヌビクトリア 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、パワーハラスメント等を受けているとする懲戒請求者から勤務先のA社に対する損害賠償事件を受任し、A社を被告として、2015年5月15日、損害賠償請求訴訟を提起したものの、2017年6月21日に懲戒請求者から懲戒請求がなされたため同月27日に裁判所に対し辞任届を提出の上、同日の期日の欠席をしたことから、この訴訟は同年7月27日に訴えが取下げが擬制され終局したが、懲戒請求者に対し、上記辞任届の提出及び期日の欠席を知らせず、また懲戒請求者が上記期日に出頭するかどうかなどの確認や取下げが擬制され、上記訴訟が終局する可能性があること等の説明をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第43条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年10月30日
2020年3月1日 日本弁護士連合会