弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒請求を公開しています。棄却された懲戒請求の議決書 
なお当会は懲戒請求を求める事由、綱紀委員会が議決した内容について評価、コメントは致しません
 NHKの法務部組織内弁護士に出した懲戒請求
 
決 定 書
2024年7月1日第一東京弁護士会 2023年第一綱第35号事件 
懲戒請求者 東川 允 
対象弁護士 秀 桜子(登録番号33455)東京都渋谷区神南2-2-1 NHK放送協会法務部 
第一東京弁護士会は、掲記の懲戒請求について次のとおり決定する。
主 文 
対象弁護士らにつき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由 
本件懲戒請求について、綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する
議 決 書 
主 文 対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由 
第1 懲戒請求事由の要旨 
1 対象弁護士は、日本放送協会(以下「協会という」の職員であるが、以下の各事項について協会の法令違反を容認し、協会が行政指導や刑事告発等を受け、国会でも追及されているにも関わらず、対処がお粗末である。
(1)協会は放送受信契約の締結業務、受信料徴収業務を債権管理回収業に関する特別措置法に基づかない業者に委託しているが、対象弁護士はかかる「非弁提携業務」を放置黙認した。
(2)協会は放送受信契約の締結を促す信書の送達を、郵便法が禁じている日本郵便株式会社以外の業者に委託した。
(3)放送法第27条は、「協会はその業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない」と規定しているが、懲戒請求者がNHKふれあいセンターに電話等したが、適切な対応がなかった。
(4)ジャニー喜多川氏の少年たちへの性加害疑惑が国会でも取り上げられているにもかかわらず、協会はジャニーズ事務所に忖度した放送を繰り返すだけで公共放送としての責務を放棄している。
(5)放送法第83条が広告放送を禁止しているにもかかわらず、協会は大相撲中継放送において「永谷園」「はごろもフーズ」「高須クリニック」などの企業名を大写しにし、野球放送において日本ハム、ソフトバンク、DeNA、ロッテ、オリックス、楽天、阪神、ヤクルト、西武などの企業名を宣伝している。
(6)放送法第4条1項2号は、放送番組の編集に当たっては政治的に公平でなければならないと定められているにもかかわらず、協会は反日的で売国的である。放送の開始及び終了時に国旗国歌を放送しない。
(7)放送受信契約、受信料徴収業務において契約者名や契約日などの記載が杜撰である。
2対象弁護士の所為は、弁護士法第1条(弁護士の使命)、第25条(職務を行い得ない事件)、第29条(依頼不承諾の通知義務)及び弁護士職務基本規定第27条(職務を行い得ない事件)、第53条(相手からの利益の供与)、第75条(偽証そそのかし)に違反する。
第2 対象弁護士の答弁の要旨 
1 懲戒請求事由1(1)について、協会が放送受信契約の取次等について業務委託することは非弁行為に該当しない。同(2)について、協会が郵便法違反で行政指導を受けたに事実はあるが、外部の弁護士のチェックを受けて行っていたものであり、組織内弁護士である対象弁護士はこれに関与していない。同(3)については、そのような事実の有無は不知であり、仮に事実であったとしても、放送法第27条等に違反するものではない、同(5)については、事実の有無は不知であるが、仮にスポーツ中継で会場の看板等が映り込むことがあったとしても、広告放送には当たらない、同(4)同(6)及び同(7)は、それ自体懲戒事由には当たらない
2 懲戒請求者が様々述べる上記懲戒請求事由は、対象弁護士の行為ではなく、対象弁護士の所属する組織に関する非難に過ぎず、対象弁護士に対する懲戒請求の理由にならない。
第3 判断の資料 
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 当委員会のい認定した事実
対象弁護士が協会の法務部に所属する弁護士であることは、対象弁護士が自認するところである(答弁書参照)
協会が放送受信契約業務及び受信料徴収業務を外部委託していたことは、参議院においてこれに対する質問がなされたこと(甲4)、協会が令和5年9月までにこれを全廃する方針を明らかにしたことの新聞報道(丙1)によって認められる。
協会が外部委託業者に委託した放送受信契約に関する文書の一部に「信書」に該当する文書が含まれており、郵便法第4条が禁止する「信書送達の委託」に該当するものとして、総務省から行政指導を受けたことは、甲第1号証ないし第3号証によって認められる。
協会が大相撲中継で企業名を映し出し、プロ野球中継で企業名を使用した球団名を称呼しているのは公知の事実である。
2 当委員会の判断
(1)懲戒請求事由1の(1)について 
外部業者が報酬を得る目的で、協会の委託を受けて放送受信契約締結業務、受信料徴収業務を行うことは、弁護士法第72条本文が規定する非弁護士の法律業務の取扱いに該当する可能性があり、これに該当する場合、当該業者は弁護士法第77条3号で罰せられることとなる。しかしかかる業者に委託した者を罰する規定は存しない。対象弁護士は協会に所属する弁護士にすぎず、仮に協会の上記行為が違法であるとしても、協会が指揮監督し、かかる行為を差し止める権限を有しない。
対象弁護士が、協会の上記行為に対して何らの行動をとらなかったとしても、弁護士法第56条第1項にいう「品位を失うべき非行」があったとまではいえない。
(2)懲戒請求事由1の(2)について
協会が郵便法第4条の規定する「信書送達の委託」をし、総務省から行政指導を受けたことは認められるが、対象弁護士はこれに関与したことを否認している。
報道によれば、協会は当初から外部の弁護士事務所のチェックを受けて問題はないとの認識であったとのことであり、対象弁護士がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はない。
(3)懲戒請求事由の1の(3)について 
懲戒請求者がNHKふれあいセンターに電話したこと、協会がこれに対して適切かつ迅速な対応をしなかったことを認めるに足りる証拠はない。
(4)懲戒請求事由1(4)について 
協会がジャニーズ事務所に忖度し、公共放送としての責務を放棄したことを認めるに足りる証拠はない。
(5)懲戒請求事由1の(5)について
スポーツ報道において、企業名を表示した懸賞幕棟の映像を映し、企業名を冠した球団名を称呼したとしても、協会が積極的に当該企業の業務を支援する目的で広告したものとは到底言えず、放送法第83条が禁止する広告放送をしたとまではいえない、また、対象弁護士が、上記放送に関わったと認めるに足りる証拠はない。
(6)懲戒請求事由1の(6)について
協会が政治的公平を無視し、反日的であるとの指摘は、これを裏付ける証拠は認められない。
(7)懲戒請求事由1の(7)について 
協会が放送受信契約において契約業者や契約日の取扱が杜撰であることを認めるに足りる証拠はない。
(8)以上によれば、懲戒請求事由(1)ないし(7)のいずれについても、対象弁護士に品位を失うべき非行があったとする断ずることはできない。なお懲戒請求者は懲戒請求事由2記載の各条項を列挙し、対象弁護士がこれらに違背していると主張するもののようであるが、具体的な事案の適示はなく各事項に違反する事実を認めるに足りる証拠もない。
よって、懲戒請求事由はいずれも理由がないから主文のとおり議決する。 
2024年(令和6年)6月17日 
第一東京弁護士会 会長 市川正司殿 
第一東京弁護士綱紀委員会