弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・堀孝之弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・成年後見人弁護士が預り金547万円横領

弁護士会は、横領に対する懲戒処分業務停止6月を下し、処分が明ければ弁護士業務を続けることが可能としたが、在宅起訴され裁判所は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を下した。被懲戒者は弁護士登録を取消した。

500万円超を着服 弁護士を懲戒処分 2023年12月20日九州朝日

福岡県弁護士会に所属する男性弁護士が預かり金を着服し私的流用したとして懲戒処分を受けたことが明らかになりました。 県弁護士会によりますと、堀孝之弁護士(56)はおととしから去年にかけて、成年後見人の職務で管理していた口座から預り金約547万を不正に引き出し私的に流用していたということです。 堀弁護士は別の預かり金約25万円も着服していて、県弁護士会は業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会の調査に対し、堀弁護士は事務所の売り上げが低下していたことなどから経費や借金返済に使用したと話しています。 すでに被害弁償をしているということで、県弁護士会は刑事告訴しない方針です。

成年後見人として管理する口座から547万円を横領した弁護士 福岡地裁「制度への信頼揺るがす悪質な犯行 2024年5月28日
成年後見制度を悪用し、管理していた高齢者の財産から約547万円を横領した元弁護士の男の裁判で、福岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決を受けたのは、福岡市中央区の元弁護士、堀孝之被告(57)です。
判決によりますと、堀被告は2021年から2022年にかけて、成年後見制度で財産管理していた高齢者の預金口座から現金547万8000円を引き出し、横領しました。 福岡地裁の志田健太郎裁判官は、「弁護士という職業や成年後見制度に対する社会一般の信頼を揺るがす悪質な犯行」。「弁護士事務所の経営不振により生活に行き詰まっていた事情を考慮しても、厳しい非難を免れない」と指摘しました。 一方で、「自ら横領行為を申告し、弁護士業を廃業して反省している」などとして、堀被告に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。引用https://news.yahoo.co.jp/articles/1b7626d3e77e80d53c4e533e9dd4e3ce8ecc55e3
懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 堀 孝之 登録番号 28083

事務所 福岡市中央区六本松4-9-7 ジャパン・パル502

すばる法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年7月9日付け後見開始審判により、成年後見人Aの成年後見人に選任されたところ、成年後見人の職務のために預かり保管中であった成年後見人名義の普通預金口座から、2021年11月9日から2022年9月29日までの間、23回にわたり、合計547万8110円を引き出し、私的に流用した。

(2)被懲戒者はBから依頼を受けた事件の相手方Cから被懲戒者名義の預り金口座に金員が入金されたところ、2022年1月7日、法テラス立替金残金30万8000円を上記預り金から法テラスに一括償還することが決定し、これを預り金保管していたにもかかわらず、同月13日から同月28日までの間、5回にわたり、合計25万7747円を上記預り金口座から引き出して私的に流用した。

(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも預り金等の取扱いに関する規程第2条並びに弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年12月20日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

業務停止2023年12月20日~2024年6月19日

成年後見人弁護士の横領容疑の逮捕者一覧2011年~2024年7月更新 「弁護士自治を考える会」 

日弁連、弁護士会は横領事件を防ぐために各事件毎に依頼者の名義の預金口座を作成することが一番の対策と述べていますが、今回の横領事件も事件毎の口座を作成してありました。問題は金に困った弁護士の前に通帳とハンコがあることではないでしょうか。

この処分は2023年12月20日に出されています。普通、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が公告として掲載されるのは4か月後遅くて5カ月後です。7カ月も掲載できなかったのは、なぜでしょうか?横領事件で甘い処分を出してしまった、その後、告発され有罪判決が出たため、甘い処分を出してしまって、みっともなくて掲載できなかったからではないでしょうか?