受刑者との接見を刑務所が妨害したとして弁護士が国を提訴 広島

刑務所が受刑者に接見しようとする弁護人に対して、法律で義務づけられていない所持品検査などを求め、接見を妨害したとして、22日、弁護士が慰謝料を求めて国を提訴しました。

訴えを起こしたのは、広島弁護士会所属の久保豊年弁護士です。 訴えによりますと、久保弁護士はことし3月、広島刑務所で服役中の受刑者(40代男性)の再審請求弁護人として受刑者との接見を申し出ました。 その際、刑務所職員が久保弁護士に対し、接見室内で録画や録音をしないという誓約書へのサインや金属探知機による所持品検査を求めたということです。 久保弁護士がこれを拒否した結果、職員に退所を求められ、接見ができなかったということです。 これについて久保弁護士は「弁護人に認められた権利や利益を侵害された」として国に対して約110万円の慰謝料などを求めています。

原告側は、刑務官が所持品検査を求められるのは弁護人以外に対してのみであると法律で定められていて、再審請求弁護人に選出されていた久保弁護士に所持品検査などを求めて接見を妨害することは違法であると主張しています。 22日に行われた記者会見で久保弁護士は「通常の弁護人と再審請求の弁護人はイコールであると考えているが、このイコールが広島刑務所では徹底されていないことが問題である」と話しました。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/484a5d071cc10f68d55250c49d7d18c2fb729cfc

弁護士自治を考える会
弁護人が接見中に録音したり、携帯電話を使用させ外部と連絡を取るのは禁止されています。
>接見室内で録画や録音をしないという誓約書へのサインや金属探知機による所持品検査を求めたということです。 久保弁護士がこれを拒否した結果、職員に退所を求められ、接見ができなかったということです。

容疑者、被告人の段階での接見ではなく、服役中の人間に対しての接見だからということでしょうが、先に決まりを破って国賠を提起するというのは如何なものでしょうか、

(書庫)【刑事事件・弁護人接見行かず】懲戒処分例 冤罪事件は弁護人が起こしている!2023年8月更新