大阪弁護士会館に貼ってあったポスター2012年頃 大阪弁護士会の立派な役員の弁護士が何かしたんでしょうね、きっと?

【書庫】勤務弁護士に対する懲戒処分例(パワハラ・セクハラ) 2024年7月更新
法律事務所の代表弁護士が勤務弁護士にパワハラ、セクハラを行って懲戒処分例です。事務員さんに対するパワハラ、セクハラは別の書庫にあります。書庫は書きかけです、新たな処分が出ましたら更新します。
パワハラ 千葉 2024年7月号 戒告

処分を受けた弁護士氏名 林晋也 登録番号45762 千葉県 さくら北総法律事務所橋本店 懲戒の種別 戒告

処分の理由の要旨 (1)被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者として、2019年1月7日、懲戒請求者B弁護士と締結した労働契約書において、6カ月以内に退職した場合の違約金を定めた。(2)被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、2019年6月に同弁護士法人を退職した懲戒請求者B弁護士に対し、退職証明書及び源泉徴収票の交付をしなかった。(3)被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、特に弁護士法人の事務員に対する日常的な怒鳴りを始めとする威圧的な態度により懲戒請求者B弁護士の就業環境を害し、勤務弁護士であった懲戒請求者B弁護士に対し、執拗に同じ質問を繰り返し、被懲戒者の気に入る回答がなされるまで許さないとの威勢を示して詰問し、他の弁護士が担当していた訴訟事件7件の準備書面を数時間内に全部書き上げることを求め、電話番担当を命じるなどした処分が効力を生じた日 2024年1月26日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

パワハラ 神奈川 2023年11月 退会命令

処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号  27161 弁護士法人古澤総合法律事務所  処分の内容 退会命令 

 処分の理由の要旨  (1) 被懲戒者は、同じ法律事務所に所属していた懲戒請求者A弁護士に対し、2013年9 月10日頃から2015年8月3日頃までの間、 同弁護士に対する懲戒請求等がなかったにもかかわらず、それがあったかのように誤信させ、複数回にわたり始末書の作成を強要し、支配関係を強化しようとした。 また、被懲戒者は、2014年1月22日頃、懲戒請求者A弁護士の事件処理に激高し、同弁護士の胸倉部分を5秒以上つかみ、 うそつき、ふざけるな等と大声を出しながら、 背後の ロッカーにたたきつけ、 非常に強い口調で 土下座することを命じた。 さらに、被懲戒者は、懲戒請求者A 弁護士の交際相手Bに対し、 同月30日、 メールで、 懲戒請求者A弁護士の勤務状況につき、 虚偽報告を至る所にした結果、書類紛失騒動や訴え却下騒動という弁護士倫理騒動までに発展するに至っている、Bの力を貸してほしい等と直接連絡した。 加えて、 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士に対し、同年3月5日、叱責する際に、無資格者にしてやる、懲戒請求で人生を奪うことができるなどと害悪を告知し、また、同日頃から2016年3月22日まで の間、頻繁に、正当な理由なしに20分間以 上の長時間叱責した 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士に対し、 2014年12月9日、A弁護士が事案の放置や虚偽報告をして事案を長期化させたことなどを理由に、取引先から被懲戒者に対する数多くの苦情を出してしまい、場合によっては取引停止になった結果、被懲戒者の心身を疲弊させ、その状態を悪化させるとともに、被懲戒者個人の売上げを減少させ、事務所に大きな赤字を出してしまい、 そのため、 支店の事務所を閉鎖することになってしまった旨の メールの送信を強要した。

また、被懲戒者 は、2015年12月11日頃から2016年3月22日 までの間、自己の携帯電話の住所録に、懲戒請求者A 弁護士のメールの宛先を 「クズ」 等と登録し、懲戒請求者A 弁護士、 同 じ弁護士法人所属の後輩弁護士及び事務職 員にメールを送信した。 さらに、 被懲戒者 は、同年1月23日頃、 特に専門家の意見によらずに、懲戒請求者A 弁護士をADHD と疑い、 ADHDに関する書籍を懲戒請求 者A弁護士に与えた。

(2) 被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士を相手方とする訴訟において、 訴訟を有利に進め る意図のもと、2017年6月頃、C弁護士の了解なく、 C弁護士作成のメールの内容を改ざんし、あたかもC弁護士が改ざん後の内容のメールを作成したかのような外観を作出し、 弁論準備手続期日において、被懲戒者が代理人として選任し情を知らないD 弁護士をして、これを真正な証拠として提出させた。 また、被懲戒者は、同月頃、 被懲戒者の依頼者であるEの電話番号に架電すると、 あらかじめ情を知らされていた者がC弁護士の替え玉として上記の改ざん メールに即した内容を陳述することになっ ていたことを仕組み 事情を知らないD弁護士に対し、 この電話番号がC弁護士の携帯電話の番号であると告げて架電させ、 D弁護士において、この電話番号で応答した相手方がC弁護士であり、 C弁護士が改ざん メールの真正を認めたものと誤信させて、その旨の記載のある電話録取書を作成させ、上記訴訟の弁論準備手続期日において、事情を知らないD弁護士をして、これを 同受任事件においてC弁護士と面談し、 その内容を録音したが、 同月頃、この録音 データに、あたかもC弁護士が、もし裁判 になったらうその話をする等の発言をし、 懲戒請求者との面談中に一時退席をしたか の編集を施すなどし、上記訴訟の弁論準備手続期日において、 事情を知らないD弁護士をして、その編集された録音データ及び反訳を真正な証拠として提出させた。

加えて、被懲戒者は、2018年9月頃、かつてC 弁護士が被懲戒者の法律事務所に司法修習生として配属されていた時、 C弁護士が被 懲戒者宛てに懲戒請求者A弁護士が極めて 最低の弁護士、 最悪の弁護士であるなどと 非難した旨のメールを送付したかの外観を呈する書面の下余白部分に、 C弁護士の了解なしに、 同弁護士のメールであるとの記 載及びC弁護士名下にC弁護士の職印たる 外観を呈する印影を作出し、上記訴訟の弁 論準備手続期日において、 情を知らないD 弁護士をして、これを真正な証拠として提出させた。4 処分が効力を生じた年月日 2023年6月27日 2023年11月1日  日本弁護士連合会

パワハラ 埼玉 2012年4月 業務停止1月

部下の女性弁護士殴る男性弁護士を業務停止1月の懲戒処分 2011年12月27日サンケイ

埼玉弁護士会 部下の女性弁護士に暴行を加えけがを負わせたとして、埼玉弁護士会は27日、植田忠司弁護士(67)を業務停止1月 の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。埼玉弁護士会の調べでは、植田弁護士は平成21年8月26日、自ら が代表を務める上尾市内の弁護士事務所で、給与額をめぐり同事務所の女性弁護士と言い争いになり激高。女性弁護士の両腕を拳で数回殴 った上、足を数回蹴る暴行を加え、左肩や左足などに約3週間のけが を負わせたとされる。埼玉弁護士会によると、女性弁護士は21年7月に採用されたが事務所での処遇に不満を抱いており、植田弁護士も女性弁護士の勤務態度などに不満を抱いていたという。女性は21年9月10日、同弁護士会に対して懲戒請求していた。

処分を受けた弁護士氏名 植田忠司 登録番号 14923 埼玉  太陽綜合法律事務所 懲戒の種別 業務停止1月

処分の理由の要旨 被懲戒者は2008年8月26日、同年7月6日に採用した勤務弁護士である懲戒請求者との間で、雇用条件に関する認識の相違に端を発し、感情的な激しい言い争いとなり事務室廊下において、懲戒請求者に対し、両上腕等をげん骨で多数回殴り、足を数回蹴る暴行を加え、全治3週間を要する左肩、両上腕、左下腿打撲の傷害を負わせた。 処分の効力を生じた年月日 2011年12月22日 

パワハラ 第二東京 2018年1月 戒告

処分を受けた弁護士氏名 佐藤博史 登録番号14247 新東京総合法律事務所 処分の内容 戒 告

処分の理由の要旨   被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。 処分の効力を生じた年月日2017年9月16日 

 

性加害 大分 2021年1月 業務停止6月
元弁護士会長の代表弁護士が新人女性勤務弁護士に執拗に性加害、女性弁護士は自殺、弁護士会は元会長を逃がし、娘さんが代表になった弁護士法人を業務停止6月にした。
元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止 2020/09/19

県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

※この記事は、9月19日 大分合同新聞 

処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号298 所属弁護士会  大分県弁護士会

処分の内容 業務停止6月

処分の理由の要旨 被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 

【判決文】元大分県弁護士会長が代表の事務所に入所した新人女性弁護士にボス弁が性加害、女性は自殺(損害賠償請求事件)父母対清源善二郎弁護士 

性被害で弁護士自殺、賠償命令 男性元弁護士に1億円超、大分共同4月21日当初は事務職員と発表、元弁護士会長には処分なしで隠ぺいした大分県弁護士会 

勤務弁護士に暴言 大阪 戒告 2020年4月

処分を受けた弁護士氏名 岸田 功 登録番号 9515事務所  きしだ総合法律事務所  懲戒の種別 戒 告  

処分の理由の要旨  被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスを入れられるべきである。」「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち、潔く正直に真実を述べられたい。」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日においてこれを陳述した。4処分が効力を生じた日 2019年12月10日

 

 

【法律事務所職員・弁護士会職員に対するセクハラ・パワハラ非行に関する弁護士懲戒処分例】 2022年10月更新