弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・菅野高雄弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・法テラス事件の放置

離婚、婚費請求事件の放置 

弁護士は報酬安いとかめんどくさいとか依頼者が気に入らない等と事件放置しますが、それなら事件受けなければづ¥どうでしょう弁護士は他に仕事もあるし、次の事件行こうですみますが、依頼者は一生に一度のことなんですが・・

事件放置の処分はほとんどが戒告、業務停止が付くと法テラス出禁措置(1年~3年)となります。

懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 菅野高雄

登録番号 40580

事務所 宮城県登米市追町佐沼字錦170

菅野高雄法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2021年9月ごろ、懲戒請求者から離婚及び婚姻費用分担請求事件を受任し、同月29日、法テラスより上記事件について調停申立てを前提とした援助開始決定が出されたところ、懲戒請求者から事件の進捗状況等の連絡が度々あったが不在等のためそれに対応できず、その後も折り返しの連絡をしなかったことが複数回あり、2022年8月頃、懲戒請求者の苦情申入れを受けた所属弁護士会市民窓口担当弁護士からの連絡を受け、懲戒請求者に連絡して事件が遅延していることについて謝罪した上で、すぐに調停申立てを行うので同年9月下旬から同年10月初旬に一度目の調停が行われる旨説明したにもかかわらず、その期間までに調停申立てを行わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年2月13日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

【法テラスからの委任事件での懲戒処分例】『弁護士自治を考える会』2024年7月更新