弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・柳村幸宏弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置

事件放置した言い訳がコロナ??

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 柳村幸宏 

登録番号 18838

事務所 大阪市北区西天満2-9-3 西天満ロイヤービル6階

柳村法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2016年1月27日、懲戒請求者から損害賠償請求事件を受任したが、消滅時効の起算点が後遺障害等級認定時であると誤解し、損害賠償請求権を2019年9月28日の経過をもって消滅時効にかからしめた。

また、被懲戒者は、2020年12月18日、上記事件について提訴し、2021年1月頃には損害賠償請求権が消滅時効にかかっている可能性があることを認識していたが、これを直ちに懲戒請求者に報告しないまま訴訟を遂行し、2022年4月25日に損害賠償請求権が時効消滅している旨の判決が言い渡され、敗訴後に至るまで、懲戒請求者に報告しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の訴訟の判決言渡しから2022年6月頃までの間、懲戒請求者に謝罪の上、弁護士賠償責任保険を利用して賠償する旨を説明し、同月8月ごろには自身で賠償原資を捻出することが事実上困難な状況にあることを認識していたにもかかわらず、2023年2月16日までに保険会社に正式な申込みをしなかった。

また、被懲戒者は、懲戒請求者に対する進捗状況の報告の際に、医師の診断を経ていないにもかかわらず「コロナ」等の語句を用いた。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条、第36条及び第37条に上記(2)の行為は同規程第5条違反しいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月5日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

「弁護士賠償責任保険」

を利用して弁済するという弁護士とくに大阪の弁護士に多いのですが、事件放置では保険出ません

[書庫]着手金とって事件に着手しない、大阪名物「事件放置」大阪弁護士会の懲戒処分一覧・更新2024年7月

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年7月更新