官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 7 月31 日付官報2024 年通算69件目
福井弁護士会 端将一郎弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   福井弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 端 将一郎

登録番号 35739         
事務所 福井市春山1-7-8春山清水ビル2階            
 よつば法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日 令和6年7月16日
  令和6年7 月16 日     日本弁護士連合会 

業務停止2024年7月16日~2024年8月15日

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」11月号まではお待ちください
報道がありました
顧客の依頼を3年余り放置した福井の弁護士、業務停止1か月…音声データ消失も 7月18日 読売

 顧客からの依頼を3年余り放置したなどとして、福井弁護士会は17日、同会所属の弁護士(45)を12日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、弁護士は2019年11月、ハラスメントなどが原因で配偶者が死亡したとして、勤務先を訴えていた依頼人の弁護を引き受けたが、23年2月に契約を解除されるまで業務を行わなかったという。 弁護士はまた、依頼人が調査中に録音した関係者の会話の音声データを自らのパソコンに保存したが、バックアップをとっておらず、23年1月下旬にパソコンが故障した際にデータを失って依頼人に返還できなくなったとされる。 弁護士は読売新聞の取材に「処分を真摯(しんし)に受け止め反省する」と話した。

端将一郎弁護士は2回目の処分となりました

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年8月号

 福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名端 将一郎 登録番号35739

事務所 福井市春山1-7-8春山清水ビル2階 よつば法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年5月15日付けで、懲戒請求者から同人を被告とする刑事事件の第1審の私選弁護人に選任された後、同年9月から2018年1月頃にかけて、受任事件と直接関係するとは判断できないものや受任事件が終了した後に懲戒請求者から一方的に送付されたものも含めて、いつまで預かるか、有償か無償か等の取決めをしないまま、懲戒請求者から写真、書籍、携帯電話、年賀状等を預かり保管し、上記事件の控訴審における懲戒請求者の国選弁護人であったA弁護士から遅くとも同年2月頃から複数回にわたり問い合わせを受け、また、返還するよう催促を受けたにもかかわらず、寄託品の種類、名称、有償信託か無償信託か等について明確な回答せず、預り品の保管についての説明を尽くさず、同年5月になってようやく預かり品の一部を返還したものの、2019年2月まで全ての預り品の返還を完了しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した際、報酬に関する委任契約書を作成することが困難な事情が見当たらないにもかかわらず、これを作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第39条及び第45条に違反し、上記(2)の行為は同規程第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月13日 2020年8月1日 日本弁護士連合会

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