弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・顧問先を欺く行為

報道

日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人に業務停止の懲戒処分 福岡県弁護士会

顧問弁護士を務める会社で権限がないのに代理行為を行ったなどとして福岡県弁護士会は、19日、日本弁護士連合会の元副会長ら弁護士2人を業務停止の懲戒処分にしました。 業務停止1年6か月の懲戒処分を受けたのは、元福岡県弁護士会の会長で日本弁護士連合会の副会長も務めたこともある木上勝征弁護士です。

福岡県弁護士会によりますと、木上弁護士は顧問を務めていた会社で、病気によって代表者の意思が確認できない状態だったにも関わらず、成年後見人の選定などの適切な対応をせず、2014年から5年間にわたって権限がないまま代理行為を行ったなどとされています。

また民事訴訟で、裁判所から命じられた訴状の補正をせずに被告側に送ったなどとして、後藤景子弁護士が業務停止2か月の懲戒処分を受けています。

木上勝征弁護士 登録番号11150 木上法律事務所 福岡市中央区大名2-2-26 
業務停止 2024年03月18日 ~ 2025年09月17日
木上法律事務所設立. 平成3年4月~平成4年3月,
福岡県弁護士会会長. 平成4年4月~平成5年3月, 日弁連副会長、九弁連理事長.
FNNの報道

福岡県弁護士会は、弁護士の職務基本規定に違反した行為をしたとして、県弁護士会の元会長について、業務停止1年6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。

県弁護士会から18日付けで業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、福岡市に事務所がある木上勝征弁護士です。会によりますと、木上弁護士は、顧問弁護士を務めていた会社の代表者が重度の障害で意思疎通ができない中、権限がないのに代理行為を行ったほか、預かり金2000万円や印鑑などの返還要請があったにも関わらず、一定期間返還しなかったなどとされています。木上弁護士は、かつて福岡県弁護士会の会長を務めていて、会長を務めた弁護士が懲戒処分を受けるのは初めてです。木上弁護士は会に対し、「争うつもりはない。今月末頃をめどに弁護士登録を取り消し、引退する」と話しているということです。

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 木上勝征

登録番号 11150

事務所 福岡市中央区御所ケ谷2-12

木上法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年6月 

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aの顧問弁護士であったところ、懲戒請求者A社の代表者Bが2014年3月20日に意思疎通ができない状態になったため、遅くともその時点以降のB又は懲戒請求者A社からの委任行為は無効であり、また、同日以降、Bの意思確認をしておらず、そもそもBの意思確認ができない状態であったにもかかわらず、無期限のまま、懲戒請求者A社の代理人として、懲戒請求者Cが同年10月20日付けでないsた懲戒請求者A社の株主として経営参加を求める請求を拒否したほか、同年12月22日付け及び2015年5月13日の株主名簿書換請求を拒絶し、さらには2016年3月30日に懲戒請求者Cから申し立てられた株主総会招集許可申立事件において代理人として活動し、同年12月22日に懲戒請求者Cから提起された株主権確認請求事件において訴訟活動を行った。

(2)被懲戒者は、Dを懲戒請求者A社の代表取締役に選任する取締役会議決議は、取締役会の招集者であるBの意思能力に問題があり、招集通知を発送する能力を有しないため無効であり、Dが適正な手続に従って正当に代表取締役に選任されたのではないことを当然知っていたにもかかわらず、上記(1)の株主総会招集許可申立事件においてDが2016年5月15日に懲戒請求者A社の取締役会で代表取締役に選任されたと称して、Dから委任状を取り直して裁判所に提出するなどし、懲戒請求者A社の代理人として訴訟活動を行った。

また、被懲戒者は、上記(1)の株主権確認等請求事件において、懲戒請求者A社代表取締役D名義の委任状を裁判所に提出して訴訟活動を行った。

(3)被懲戒者は、2011年8月2日、懲戒請求者A社から実印、認印、理事長印及びゴム印を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社から上記実印等の返還を求められたにもかかわらず、遅滞なく返還しなかった。

(4)被懲戒者は、2013年1月17日、懲戒請求者A社から2000万円を預かったが、2019年12月6日に懲戒請求者A社との顧問契約を解除した後、懲戒請求者A社から返還を求められたにもかかわらず、上記金員を遅滞なく清算して返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第22条第2項に、上記(2)の行為は同規程第5条に上記(3)(4)の行為は同規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月18日 2024年7月1日 日本弁護士連合会

この事件を紹介している繊経新聞社

https://megalodon.jp/2024-0810-1133-09/https://senken.co.jp:443/posts/asahi-shoes-new-start

アサヒコーポ、1日から「アサヒシューズ」へ

2017/04/04 06:20 更新

 

3月30日付で更生手続きが完了したゴム靴メーカーのアサヒコーポレーション(福岡県久留米市)は1日、社名を「アサヒシューズ」に変更、新たなスタートを切った。

 同日開いた久留米市での社員決起集会で佐藤栄一郎社長は「この日を迎えることができたのは奇跡としか言いようがない。皆さんの努力、周りの助けもあった。次の目標である上場に向けて、日本一の靴メーカーを目指そう」と呼びかけた。3日には新入社員23人の入社式を行った。

 新たなスタートにあたり、靴メーカーと分かりやすいように社名を変更、3~4年以内の株式上場を目指す。決起集会は全国とテレビでつなぎ、会場には社員約300人が集まった。1日付で取締役会長に就任した更生管財人の木上勝征弁護士は「長い戦いだったが過去の話。70%が社員の持ち株で、社員一人ひとりの会社として最高の会社にしよう」とあいさつした。

 経営方針では「選択と集中」「売り上げから利益」を今後も継続しながら、売り上げ拡大にも取り組む。「快歩主義」「アサヒメディカルウォーク」「トップドライ」などの主力ブランドの商品開発及び品質管理、ネットやテレビなどの直販、中国を中心とした海外販売などを強化する。そのため、強みである久留米工場で設備投資を行い、約70%の国内生産を中期的に100%に近付ける。

 一方、社員が安心して働けるように1日から定年を60歳に、再雇用を65歳までに引き上げた。05年から開始した新規採用は今後も行う。久留米工場の製造部門は約300人のうち60%以上を20代の若手社員が占めるため、社員教育や技術継承にも注力する。

 同社は98年に倒産し、会社更生法の適用を申請、01年に認可を受けた。16年12月に総額261億円の更正債権を完済した。

「再建スタート時には悲観的な声が多かった」と、当時を振り返るアサヒシューズの佐藤栄一郎社長(左)

【顧問弁護士の懲戒処分例】弁護士自治を考える会 2020年8月更新

【弁護士会会長の懲戒処分・不祥事】2024年8月 更新