弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士法人の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・弁護士法人さくら北総法律事務所弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事務所がパワハラ体質
同時に代表弁護士も戒告処分となっています。
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人 名称 弁護士法人さくら北総法律事務所
届出番号 H-787
主たる法律事務所 弁護士法人さくら北総法律事務所船橋本店
所在場所 千葉県船橋市本町3-32-25 あいおいニッセイ同和損保船橋ビル8階
所属弁護士会 千葉県弁護士会
懲戒に係る法律事務所 名称 弁護士法人さくら北総法律事務所船橋本店
所在場所 千葉県船橋市本町3-32-25 あいおいニッセイ同和損保船橋ビル8階
所属弁護士会 千葉県弁護士会
名称 さくら北総法律事務所木更津事務所
所在場所 千葉県木更津市大和1-9-12 あいおいニッセイ損保木更津ビル4階
所属弁護士会 千葉県弁護士会
名称 さくら北総法律事務所柏事務所
所在場所 千葉県柏市柏260-3 あいおいニッセイ損保柏ビル5階
所属弁護士会 千葉県弁護士会
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒弁護士法人は、2019年1月7日、懲戒請求者A弁護士と締結した労働契約書において、6カ月以内に退職した場合の違約金を定めた。
(2)被懲戒弁護士法人は、2019年6月に退職した懲戒請求者A弁護士に対し、退職証明書及び源泉徴収票を交付しなかった。
(3)被懲戒弁護士法人は、その代表者であるB弁護士が、特に懲戒弁護士法人の事務員に対する日常的な怒鳴りをはじめとする威圧的な態度により懲戒請求者A弁護士の就業環境を害し、勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、執拗に同じ質問を繰り返し、B弁護士の気に入る回答がなされるまで許さないとの威勢を示して詰問し他の弁護士が担当していた訴訟事件7件の準備書面を数時間内に全部書き上げることを求め、電話番担当を命じるなどした。
(4)被懲戒弁護士法人の上記各行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年1月26日 2024年7月1日 日本弁護士連合会