2年3月3日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官 

今和元年(礻)3134号 損害賠償等請求控訴事件(原審·東京地方裁判所27(7)第390号) 

口頭論終結日 令和元年12月16日 

判 決  

控 人 植 村 隆

控訴人訴訟代理人弁護士  別紙代理人目録記載のとおり 

被控訴人 中 部 嘉 人  同代表者代表取締役  株式会社 文藝春秋 

被控 訴人 西岡  

控訴人ら訴訟代理人弁護士 

喜多洋一  同 輔 

主 文 

本件各控訴をいずれも棄却する。 

2 控訴費用は控訴人の負担する。 

事实及理由 

(略称注,原判決の例上る。

第1 控訴の趣旨 

原判決を取り消す。 

被控訴人西岡は、原判決別紙投稿目録記載1のウェブサイトに掲載された事中,同目録記載2の記載部分を削除せよ。 

3 被控訴人らは,被控訴人会社の発行する 週刊文春に原判決別紙謝罪広告目録記載1の内容の謝罪広告を、同目録記載2の要領に従い, 1掲載せよ。 

4 被控訴人らは,控訴に対し, 連帯して, 1100万及びこれに対する平26年2月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 

5 被控訴人西岡は,控訴人に対し, 550万円及びこれに対する平成27年3月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 

6 被控訴人会社は,控訴人に対し, 1100及びこれに対する平成27年3月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 

第2 事案の概要 

1(1) 控訴人は、朝日新聞の記者であっ平成3年当時, いわゆる従軍慰安婦問題(以下,単に「従軍慰安問題」という。)に関する新聞記事(原告記事A及びB。 原判決別紙原告執筆記事目録記載1及び2)を執筆,掲載した。 

これに対し,被控訴人西岡は,平成24年12月頃から平成2611月頃までの間に、同記事の内容が捏造であるなどする論文等を執筆し、書籍及び雑誌に掲載するとともに(西岡論文A, C及びD), ウェブサイト(本件ウェブサイト)に投稿した (西岡論文B)。 また, 控訴人会社は,平成26年1月及び同年8月に、被控訴人西岡の上記論文と同趣旨の内容の記事 2つ(文春記事A及びB。うち文春記事A被控訴人西岡による発言を含む。)同社が発行する 週刊文春掲載した。 

(2) 本件は,控訴人が、上記各論文等の掲載や投稿又は記事の掲載により,訴人名誉が毀損され, 更に名誉感情, プライバシー, 平穏な生活を営む法的利益が侵害さなどと主張して, 以下の各請求を求めた事案である。 

ア 被控訴人西岡による本件ウェブサイトへの投稿につき,被控訴人西岡対し,民法723条の類推適用又は人格権による妨害排除請求権に基づき,本件ウェブサイト上に投稿された論文の一部 (原判決別紙投稿目録記2) の削除 (前記1の2

イ 被控訴人会社による文春記事 (被控訴人西岡の発言を含むもの) の掲載つき、控訴人らに対し, 民法723条に基づき, 「週刊文春」 への謝罪につき,控訴人らに対し,民法723条に基づき,広告の掲載 (前記第1の3

ウ 被控訴人会社による文春記事(被控訴人西岡の発言を含むもの)の掲載つき、被控訴人らに対し, 民法709条,719条に基づき, 損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円) 及び遅延損害金(起算日 は不法行為後の日である平成262月1日, 利率は民法所定の年5分) 連帯支払(前記第1の4) 被控訴人西岡による論文等の掲載、投稿につき、被控訴人西岡に対し、民法709条に基づき, 損害賠償金 (慰謝料及び弁護士費用合計550 万円)及び遅延損害金 (起算日は訴状送達の日の翌日ある平成27年3月7日 利率は民法所定の年5)の支払 (前記1の5

被控訴人会社による文春記事 (控訴人西岡の発言を含まないもの) の掲載につき, 被控訴人会社に対し, 民法709条基づき, 損害賠償金 (慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円) 及び遅延損害金 (起算は 訴状送達の翌日である平成27年3月7日, 利率民法所定の年5分)の支払(前記第16

(3) 原審は,控訴人の上記各請求をいずれも棄却した。 これに対し, 控訴人が控訴した。 

2(1) 前提事実、当事者の主張の構造争点及び争点に関する当事者の主張は次のとおり補正するほか、判決 事実及び理由」 中の第2の2から4までに記載とおりであるから,これを引用する。 

(2) 原判決の補正 

6頁19行目の「金学順」 「元朝鮮人従軍慰安婦として名乗り出た学順氏(以下「金学順」という。)改める。 

イ 6頁23行目の摘示するものである。 」 の次に以下のとおり加える。 このうち、金学順について 「キーセン身売りした」ことを記事載しなかったことに関する記述の事実摘示のポイントは,「金学順が慰安にさ本当の理由 (キーセンへの身売り)を控訴人が認識していてこの本当の理由を誤魔化すためにキーセンへの身売りによって金学順が慰安婦にせられたとの事実を記事書かず, に 「地区の仕事している持ち出したり,あるいは何も書かなかったりすることによって, 意図的に事実と異なる記事を書いたこと」というものである。」 

7頁3目の冒頭に「捏造」と表現は,上記とおり,控訴人が実と異なること知りながらあえて記事執筆したとの事実摘示するものと解する相当である,」を加える。 10頁16行目の「とんだ売国行為だ「とんでもない売国行為だ」 に改める。 

第3 当裁判所の判断 

裁判所も,控訴人上記請求はいずれも理由がないものと判断する。 その理由、下記2のとおり原判決を補正し、 下記3とおり控訴審における控訴人の主張に対する判断を付加するほか、 原判決 「事実及び理由」 中の第3に記載のとおりであるから,これ引用する。 

2 原判決の補正 

(1) 16頁12行目の「送り込まれた。」 の次に「彼女たちは、砲弾の飛び交う戦場の仮設小屋ざんごうの中で,一日に何十人もの将兵に体をまかた。」 を加える。 

(2) 178行目の「著作」の次「(初期の代表著作として, ノンフィクション作家千田夏光による 「声なき女 万人の告発 従軍慰安婦」 昭和48年〕,「従軍慰安婦(正篇)」 〔昭和53年〕 等がある。 千田は、書籍において従軍慰安婦」 という言葉を使用し、 「挺身隊」の名で集められた総計20人の朝鮮人女性のうち5万人ないし7万人が慰安れたとし吉田や千田の著作韓国で翻訳出版されるなど, 慰安巡る国内外の議論に大きな影響を与え。)」を加える。 

(3) 17頁8行目の「134」 の次に 「, 8, 24」 を加える。 

(4) 17頁12行目の 「初めて紹介し,」 の次「その後, 平成9年までの間に合計16記事 (乙24 別冊資料1は, そのうち外部筆者によるの以外の13本である。) で吉田証言取り上げた。 」 加える。 

(5) 18頁10目の「甲1」の次「, 115を加える。 

(6) 18頁15行目の「大学教授」の次に「(梨花女子大学教授従軍慰安問題調査し,当時, ハンギョレ新聞「挺身隊 (怨念の足跡) 取材記」を連載し, 大きな反響を呼んでいた。)」を加える。 

(7) 18頁22行目の「朝日新聞社に籍を置きつつ, ソウルで」 を 「朝日新聞社の語学留学生として, ソウルの延世大学校で」に改める。 

(8) 18頁24行目の「原告は」に「, 帰国後, 大阪本社社会部に勤務し」を加える。 

(9) 19頁 10行目から11行目にかけての 「朝鮮人女性の金学順」を「朝鮮人女性(後に金学順と判明) 」 に改める。  

(10)19頁11行目の「テープの内容」 を 「聞き取り調査の内容」 改める。 

(11) 19頁12行目の「金学順」 を 「その朝鮮人女性 (後に金学順と判明)」改める。 

(12)19頁 15目の末尾に 「原告記事Aは、翌日の平成3年811日付朝日新聞大阪本社版朝刊の社会面トップに, 写真 (上記録音テープいている尹らの様子を控訴人が撮影もの)付き掲載された。 」 を加える。 

(13)19頁17行目の「署名記事」の次「(写真なし)」加える。 

(14) 1923行目から24行目にかけての 「新聞報道」の次に「(いずれ金学順の写真付き大きく扱われている。)」を加える。 

(15) 20頁18行目の「「1924・」 を 「「1924, 中国の吉林省で生まれた金さんは, 生後間もなく父が死ぬと, 母について平壌行ったが,」改める。 

(16) 21頁13行目の「記者」の次に「(ソウル支局駐在記者であった喜多義憲)」加える。 

(17) 21頁 14行目の「記事」の次「(いずれも金学順の写真付きであり, (ア)の記事は同月15付け朝刊社会面トップに, (イ)の記事は同月18 付け朝刊1面に掲載された。)」を加える。 

(18) 2226目の「金学順及び原告の義母を含む遺族会の会員ら」 を金学順を含む遺族会 (控訴人の義母が常任理事を務めていた。)の会員ら」に改める。 

(19)23頁1行目の「戦後補償」の前「旧日本軍の軍人, 軍属及びその遺 族のほか従軍慰安婦3名(うち唯一の実名原告金学順である。)が」を加える。 

(20) 23頁21行目の末尾「原告記事Bは,平成3年1225付け朝 日新聞大阪本社版朝刊 5面の 「語り合うページ」で連載されていた企画「女たちの太平洋戦争」の欄に, 写真 (上記アの聞き取り調査を受けてい 金学順の様子を撮影もの)付きで掲載された。」 を加える。 

(21) 23頁 25行目の「臼杵敬子」の次に「(平成3年訴訟の支援団体であり,上記アの聞き取り調査にも同行した 「日本戦後責任をハッキリ会」の代表。 13)」 を加える。 

(22) 2418目の「原告記事について」 の次に「,以下のとおり」を加える。 

(23) 24頁20目の末尾に以下のとおり加える。 「植村記者は韓国への留学経験もあり, 韓国語に堪能な記者である。 (注: 平成3年) 6月にはその留学体験を記した出版しているそ んな植村記者の書く金さん (注:金学順) の体験悲惨の一言に尽き る。「地区の仕事している人」 に騙されて, わずか17歳で従軍慰安にされた一従軍慰安婦制度の残酷性を告発するのに、これ以上の体験はな いといえるだろう。ところがである。 こうした植村記者の記事は実は重大 な事実誤認を犯しているのだ。 しかもそれはどう考えても間違えようのな い類の誤認である。 金さんが会見をた翌日, 韓国各紙はこれを大きく扱 った。 すでにその記事の中で金さんの経歴について, 韓国紙は「生活しくなった母親によって14とき平壌にあるキーセンの検番に売られ ていった。3年間の検番生活を終えた金さんが初めての就職だと思って, 検番の義父に連れられていった所が, 北中国の日本軍300名余りがいる 部隊の前だった ( 「ハンギョレ新聞」 91年8月15)とはっきり書い ているのである。 もちろん, たとえキーセンとして売られていっとして も,金さんが日本軍の慰安婦として苦汁を舐めことに変わりはない。 しかし,女子挺身隊という名目で明らかに日本当局の強制力によって運行された場合と,金さんのケースような人身売買による強制売春の場合は、日本軍ないし政府の関与度合い相当に違うことも確かだ。それとりもなおさず, 記事を読む人々に従軍慰安婦というものを印象づけるインパクトの違いとなる。

まして 「挺身隊」 イコール 「慰安婦」という俗説 が通用している韓国のこと考えれば, 金さんが挺身隊という名目で,日本の国家権力によって強制的に連れていかれたどうは,事実関係の上最も重要なポイントの一つだろう。 会見の4日も前 (注: 平成3年811)に金さんの存在スクープし植村記者, そうした事実果たてほんとうに知らなかっただろか。まして、 提訴後の弁護士同行取 材の折も、韓国語に堪能な植村記者そうした韓国内の報道知らずいたのだろ。 それだけではない。 高木弁護士たち12月6日に東京地裁に提出した訴状 (注: 平成3年訴訟の訴状)にも金さん「14歳からキーセン学校に3年間通ったが, 1939年, 17歳(数え) の春, 「そこへ行けば金儲けができる」 と説得され、 (中略)養父に連れられて中国へ渡っ」ことが, しっかり記されているのであるこれでは, 植村 記者はある意図を持って、 事実の一部を隠蔽しようとしと疑われても仕 がないと私は思う。 まして最も熱心にこの問題に関するキャンペーンはった朝日新聞の記者,こうした誤り犯すことは世論への影響からても許されない。」 

(24) 24頁 25行目の末尾に 「朝日新聞においても,吉田の証言は信用でき ないとの認識は、日韓関係について記事書くなど知識経験のある記者の間に広まっていた。 しかし, 朝日新聞社において, 後記 (7)の特集記事が 出るまでの間, 吉田供述の真偽について改めて紙面で検証しようとする動きは一切なく, 吉田供述に関する記事の掲載続けられ。」 を加える(25) 25頁1行目から2行目にかけて「従軍慰安問題を取り上げ,その中で」以下のとおり改める。 

「従軍慰安婦問題を取り上げ。 この時期に上記特集記事(編集局長,当局次長のもとに, 政治部・社会部・外報部の3部の合同取材チーム組む 態勢で進められ。 ) が掲載されることとなった主要なきっかけは, その前 年(平成8年) に, いわゆる 「歴史教科書問題」(翌年度から使用される予 定の中学校用歴史教科書に, 我が国による朝鮮人の強制連行や慰安問題ついての記述掲載されることの是非を巡る論争) が広く取り上げられるよ うになり、議論の中で吉田供述信憑性に関する論争再燃し, 朝日新聞吉田供述に関する一連の記事強い非難が集中したことであっ。 当時ソウ ル特派員であった控訴人は、外報部の担当デスクからの指示を受け,上記特集記事のため,吉田が 「人狩り」 を行っという韓国済州島に赴いて調査した吉田供述の裏付けとなる証言等は得られず, 「いわゆる人狩りのような行為があっという証言は出てこなかった」と報告した朝日新聞社は,平成8年12月頃から行った取材、調査等の結果を踏まえ」 

(26) 259行目の冒頭「朝日新聞社としては,上記特集記事において「真偽は確認できない」 と結論付けたことから, 吉田供述については事実上訂正したものと総括した。 平成9年の上記特集記事の掲載後、社会部の担当デスクは,以降, 吉田証言は紙面で使わないように」と記載した 

行政」(社内の連絡文書)出したが, 取材班の者ですら,その存在は ほとんど把握していない状態であり多くの関係者「上記特集で解決済みになった」との認識であっため, 吉田供述について改めて検証される ことはなかった (なお、第三者委員会は,その要因として,当事者意識の 欠如, 引継ぎ不十分さ、記事の訂正・取消しのルールの不明確摘している。)。」 を加える。 

(27) 25頁18行目の「(甲134) 」の次に「, 朝日新聞社は,その後も約15年にわたって、 記事の訂正等をすることなく, 被控訴人西岡その間に発表した」 を加える。 

(28) 26頁20行目の冒頭から同21行目の「掲載した。」まで以下のとお改める。 

「平成23年12月に韓国の日本大使館慰安婦像が設置され、韓国政府が慰安婦問題を大きく取り扱うようになってきたこと契機に、再び朝日新聞の過去の報道国内で批判れるようになった。これ受け、朝日新聞社は,平成24年5月ころから吉田供述に関する調査 (吉田の所在等の確認,これまでに関与し主な記者に対する聞き取り等)を秘密裏に行ってい たが,特段,紙面する予定はなかったしかし, 平成262月中旬ころ から,政府による河野談話の見直し実際に行われることなっ場合には、改めて過去の報道姿勢も問われることになるとの危機感高まり, 慰安問題についての本格的な検証を行わざるを得ないとの考えが経営幹部を含社内において強まってきた。 また, 他の報道機関や読者からも慰安問題に対する同社の報道姿勢 (吉田供述に関する記事の訂正取消しをいまだにしていないこと等) への批判が強まり, これが販売部数や広告にも影響同年3月下旬ころ,経営幹部関与をし始めてた。 そこで, 朝日新聞社,同年3下旬ころ, 経営幹部の関与の下,上記検証を行うためのチームを立ち上げ, 吉田供述の裏付け調査や去の記事の執筆(原告記事の執筆者である控訴人を含む)に対する聞取り等の取材行い、その結果を踏まえて、 同年8月5及び6日付けで,同社の過去の従軍慰安婦報道に関する検証記事 (1面に編集担当[編集部門のトップ] の論文掲載するほか2日間合計4頁を割い。 このうち同月5日付けの記事を、以下「本件検証記事」という。)を掲載し。」 

(29) 26頁22目の裏付け得られず」の次に「, 研究者への取材でも言の核心部分についての矛盾がいくつも明らかになり」 を加える。 

(30) 2718行目の末尾以下のとおり加える。「同年8月5日 (本件検証記事) 及び 6 日付けの検証記事が掲載れた後,朝日新聞社の予想をはるかに超える他紙週刊誌を始めとする極めて強い批判あっ(なお、第三者委員会は, 吉田供述を記事にするに際して裏付け調査が不十分であっこと「反省します」と述べるとどまって慰安問題の本質は女性が自由を奪われ、尊厳踏みにじられたことである」との主張を展開し, メディアにも同様の誤りがあっことを指摘するという朝日新聞社論調が、 大きな批判を浴びることになった原因である指摘している。)。これに対し, 朝日新聞社は,当初、続報を出すことで対応しようと考えたが, 批判に逐一反論するのは火に油を注ぐことになるおそれが高く, 危機管理上望ましくないと判断し,同月28日の記事 ( 河野談話が吉田供述に依拠していない旨の記事) 以外は, 続報の掲載を見送った。」 

(31)31頁1行目の末尾に改行の上、以下のとおり加える。 「 また,平成26年の本件検証記事については, 「慰安婦にするため強制連行はあっか,との疑問に対する回答は、問題の本質は「慰安所で女性が自由を奪わ尊厳を傷つけられたこと」 であるといういわゆ「広義の強制性」 の存在を指摘するものでありその姿勢は基本的に 97年特集の時と変わっていない。 当委員会は、その主張内容自体の当 否について論評するものではないが, 強制連行に関する吉田証言を虚偽 と判断し,記事を取り消す以上吉田証言が強制連行・強制性の議論に 与えた影響の有無等について丁寧検証行うべきであった。吉田証言の取消しより本項目を先に位置づけ (注: 5つの検証項目のうち「強 制連行」を「『済州島で連行』証言」(吉田供述)の項目より先に取 り上げ,自由を奪われた強制性があったと結論づけていることを指 す。),朝日新聞問題意識は変わっていない」 と結論づけることに よって,かえって朝日新聞が吉田証言を取り消し、 裏付け取材不十分 であっにつき反省しているという意図が読者に伝わらず、誠実でないという印象を与えた」としている。」 

32) 3126目の「というべきある」 から32頁3行まで以下のとおり改める。 

「。 名誉毀損の成否が問題なっている部分について, そこに用いられ ている語のみを通常の意味に従って理解し場合には,証拠等をもって その存否を決すること可能な他人に関する特定の事項主張しているものと直ちに解せないときも,当該部分の前後の文脈や、記事の公表 当時に一般の読者有していた知識ないし経験等を考慮し, その部分 が、修辞上の誇張ないし強調を行う比喩的表現方法を用いるか,又 は第三者からの伝聞内容の紹介推論形式を採用するなどによりつつ,間接的ないしえん曲に証拠等をもってその存否を決すること可能な他人に関する特定の事項主張するものと理解されるなら, 同部分は、事実を摘示するものと見る相当であり,また,上記のような間接的な言及は欠けている場合であっても、当該部分の前後の文脈等の事情を総合考慮すると,当該部分の叙述の前提として証拠等をもってその存否を決すること可能な他人に関する特定の事項黙示に主張するものと理解されるならば、 その部分も、事実を摘示するものと見る相当である(最高裁平成6年 (オ) 第9789年99日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁, 最高裁平成15年 (受) 第1793号,同年 (受) 1794167月15日第一小法廷判決・民集585 号 1615頁参照) J 

(33)327行目から8行目にかけての 「結婚していることを指摘する記載に続く記述であり」 を 「結婚しているとの情報を入手との記載に続く記述でありこの情報が事実なら改める。 

(34) 32頁22行目の「西岡論文A5は」の次, テレビ局や朝日新聞過去の捏造報道に関する記載続く記述であり」 加える。 

(35) 333行目のこれらの」 から同10行目相当ある。」までを下のとおり改める。 

これらの記述を,証拠 (甲3) から認められる同記述の前後の記述も踏まえ,西岡論文Aの一般の読者の普通の注意と読み方基準としてその意味内容を解釈すると, 西岡論文Aの1, 4 5及び6の各記述は、

1 訴人は,金学順が経済的困窮のためキーセン身売りれたという経歴を有していることを知っていたが,このことを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため, あえてこれ記事に記載しなかった(以下,この事実「裁判所認定摘示事実1」という。)

2 控訴人意図的に事実と異なる記事書いたのは,権力による強制連行という前提を維持し, 遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった 。以下,この事実「裁判所認定摘示事実2という。)との各事実を摘示するとともに,その事実を前提として, 控訴人の行為が悪質である等の意見ないし論評を表明するものと解する相当であり, 西岡論文 A1, 5 及び 6において用いられている 「捏造」 については,上記摘示事実と同様の事実を摘示するものと解するの相当である。 

この点,控訴人は, 「裁判所認定摘示事実1は, 「金学順が慰安婦にれた本当の理由 (キーセンへの身売り) を控訴人が認識していて,この本当の理由誤魔化すために, キーセンへの身売りによって金学順が慰安にさせられとの事実を記事に書かず、 逆に 「地区の仕事をしている人」を持ち出したり,あるいは何も書かなかったりすることによって, 控訴が意図的に事実と異なる記事を書いた」というものであると主張する。 しかし西岡論文Aには, 「金学順が慰安にされた本当の理由キーセンへの身売りある」との記述はなく西岡論文Aの各記述を、一般の読者の普通の注意と読み方を基準としてその意味内容を解釈しても,控訴上記の主張のようには解さない。」 

(36) 33頁14行目の「義母」 の前に 「遺族会の幹部である」 を加える。 

(37) 3418目の「西岡論文 B 2 の記述」 から同23目の「相当であ。」まで以下のとおり改める。 

「西岡論文 B2の記述は,

1 控訴人は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していること知っていた,このことを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため、 あえてこれを記事記載しなかった (裁判所認定摘示事実1)

2 控訴人意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し, 遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった (裁判所認定摘示事実2) との各事実を摘示するとともに,その事実を前提として,控訴人の行為が大犯罪あるの意見ないし論評を表明するものと解するの相当である。」 

(38) 34頁26行目の「西岡論文 B1の記述は,」の次義母が,金学順も参加する訴訟 (平成3年訴訟) の原告らの組織 (遺族会) の常任理事を務めた人物であるとの事実及び」 を加える。 

(39) 36頁 5行目の「西岡論文Cの各記述」 から同13行目の「相当である。」まで以下のとおり改める。 

「西岡論文Cの各記述は,

1 控訴人は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴有していること知っていた,このことを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため、 あえてこれを記事記載しなかった (裁判所認定摘示事実 1),

2 控訴人、意図に事実と異なる記事を書いたのは,権力による強制連行という前提を維持し, 遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった (裁判所認定摘示事実2) 3控訴人が,金学順が 「女子挺身隊」の名で 戦場に強制連行れ, 日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事あえて書いた(以下、この事実を 「裁判所認定摘示事実3」という。)との各事実を摘示するとともに, その事実を前提として,原告記事によって結果として義母らの裁判に有利な誤解が内外に広まっ,実関係の捏造は絶対にしてはならないとの意見ないし論評を表明するものと解するの相当であり, 西岡論文C1ないし7において用いられている 「捏造」については,上記摘示事実と同様の事実摘示するものと解する相当である。」 

(40)3713行目の「西岡論文Dの各記述」 から同19行目の「相当である。までを以下のとおり改める。 

「西岡論文Dの各記述は

1 控訴は,金学順経済的困窮のためキー セン身売りれたという経歴を有していること知っていたが,このことを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いためあえてこれを記事に記載しなかった (裁判所認定摘示事実 1),

2  控訴人,金学順が 「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行され, 日本人相手に売行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた (裁判所認定摘示事実3)との各事実摘示するとともに,その事実を前提として,原告各記事義母らの裁判を結果的に有利にする内容であったとの意見ないし論評を表明するものと解するの相当であり, 西岡論文D1,2 及び 4において用いられている 「捏造」 については,上記摘示事実と同様の事実を摘示するものと解する相当である。」 

(41) 3724行目から25行目にかけての 「原告記事 Aの内容を紹介する記載」を「原告記事Aをきっかけにして, 朝日新聞は,日本による強制連行あったとの主張を大々的に展開していったが, その後の調査で同新聞の報道に重大誤りあったことが明らかになった旨を指摘する記載」改める。 

(42) 38頁6頁の末尾に以下のとおり加える文春記事A4は,強制連行あった根拠として朝日新聞が引用した吉田供述は、その後の調査虚偽あることが明らかになっており, 「誤った記事で日韓関係や日本国際的イメージを悪化させ朝日新聞の責任は極めて重大であり,きちんと総括すべきある (西岡)」との記載続く記述であり,「総括すべきのは、最初に署名入りで報じた植村記者も同じだ。 だが、なんと今年3月で朝日新聞を早期退社し, 4月から神戸表するお嬢様女子大, 神戸松蔭女子学院大学の教授になるのだという。」 というものである。 文春記事A 5は,文春記事 A 4 の後の記述であり訴人の経歴等紹介し上、朝日新聞関係者の談として 「本人は 『ライフワークである日韓関係や慰安婦問題に取り組みたい』 と言っているようです」というものである。」 

(43) 389目の「文春記事 Aの各記述及び西岡発言」 から同12行目「相当ある。」までを以下のとおり改める。 「文春記事A1,2 及び 4の各記述及び西岡発言の各記述は,

1 控訴人,金学順が経済的困窮のためキーセン身売りされたという経歴を有しいることを知っていたが,このこと記事すると権力による強制連行と前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった 

(裁判所認定摘示事実1)

2控訴人が,金学順が「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行れ, 日本人相手売春行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた (裁判所認定摘示事実3) との各事実を摘示するとともにその事実を前提として,控訴は原告記事Aについてきちんと総括すべきであり,これをしないまま大学教授になるのは不適切ある意見ないし論評を表明するものと解するのが相当であり, 文春記事 A1 

及び2(西岡発言)において用いられている 「捏造」 については,上記摘 

示事実と同様の事実摘示するものと解するのが相当である。」 

(44) 3812目の「事実の摘示」の次に 及び意見ないし論評表明を加える。 

(45) 3815目の「事実を」から16行目の末尾までを以下のとおり改める。 

「事実を、文春記事 A5は,控訴人が同大学でライフワークである関係や慰安婦問題に取り組みたいと言っているとの事実それぞれ摘示するものと解されるが, 上記事実自体は控訴人の社会的評価を低下させるものとは認められない。」 

(46) 3818目の 「文春記事B表現部分は」の次に 「文春記事 A(甲7)の報道内容を前提に」 を加える。 

(47) 38頁19行目の「記事」を「原告記事A」に改める。 

(48) 38頁26行目の「摘示するものと解する相当である」を「摘示するとともに,その事実を前提として,控訴人が、事実と異なる記事を用いて韓国人留学生に対し 「誤った日本の姿」を刷り込むとすれば, とんでもない売国行為であるとの意見ないし論評を表明するものと解するが相当であり,文春記事B表現部分において用いられている「捏造」については,上記摘示事実と同様の事実摘示するものと解するの相当である。」に改める。 

(49) 39頁1行目の「事実の摘示の次に「及び意見ないし論評の表明」を加える。 

(50) 39頁9行目の「真実と信ずるに」 を 「真実と信ずるについて」改める。 

(51) 39頁11行目の「民集205号 1118」 の次に「最高裁昭和56年(オ)第25号同58年10月20日第一小法廷判決・裁判民事140177頁」を加える。 39頁18行目の「最高裁」の前に「最高裁昭和55年(オ)第1188号同62年4月24日第二小法廷判決民集41巻3号490頁,最高昭和60年 (オ) 第1274平成元年12月21日第小法廷判決・ 民集4312号 2252頁,」を加える。 

(53) 3924行目から40頁19行目の末尾まで以下のとおり改める。西岡論文Aについて 上記2(2)で検討したとおり, 西岡論文Aの各記述は,

1 控訴人は, 金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りさという経歴を有していること知っていたが、このことを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため, あえてこれ記事記載しかった (裁判所認定摘示事実1) 2 控訴人が、意図的に事実と異なる記事書いたのは,権力による強制連行という前提を維持し,遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった (裁判所認定摘示事実2)との各事実を摘示するものと解するの相当である。 

(ア) 裁判所認定摘示事実1について 前記認定事実(3)とおり,平成3年8月11付けの原告記事 A は,控訴人が挺対協の事務所において,金学順の発言が録音されたテープ及び尹や挺協のスタッフからの聞き取り等の取材結果をも とに執筆した記事であるが、上記録音テープその他控訴の取材内証するに足りる資料は現存せず,上記録音テープ等における, 慰安婦になった経緯についての金学順の発言内容は必ずしも明らかはない。もっとも,控訴人は、金学順から聞き取りを行っからの「金学順はだまされて従軍慰安婦」との取材結果(前記認定事実(3) イ)踏まえ, 原告記事Aにおいて「女性の話による, 中国東北部で生まれ; 17歳の時、だまされ慰安れた」と記載しているのであるから,金学順は,上記録音テープにおいて「だまされて慰安婦にさせられた」と発言していたものとみるのが自然ある。 また, 前記認定事実(4)ないし(6)とおり,金学順が同月14日に開いた共同記者会見に関する韓国内の新聞報道北海道新聞社による金学順に対する単独インタビューの報道,平成3年訴訟の訴状における金学順に関する主張,「月刊宝石」 (平成4年2月号)の臼杵敬子の論文等における金学順の経歴に関する内容は,総じて「キーセンの検番」 とか 「キーセン学校」 などの経歴に触れているものの、慰安婦になった直接の経緯については,養父ないし義父関与し、営利を目的として人身売買により慰安婦にさせられことを示唆するものもあるが, 養父等から力づくで引き離されたというものあって必ずしも一致していない。 

以上によれば,控訴人が原告記事A執筆当時, 「金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされた」という経歴有していることっていたとまでは認められないし,原告各記事執筆当時,「権力による強制連行との前提にとって都合が悪い」との理由のみから,あえてこれを記事にしなかったとまで認めることは困難である。 しかし被控訴人西岡が西岡論文Aを執筆するに当たって閲読た, ハンギョレ新聞の平成3年815付けの記事(甲67には「生活が苦しくなった母親によって14歳の時に平壌にあった キーセンの検番売られていっ。 3年間の検番生活を終えた金さんが初めての就職だと思って、検番の義父連れられて行った所が (中略)日本軍300名余りがいる小部隊の前だった。」との記載があること,2 平成3年訴訟の訴状 (乙22)には「家が貧乏なため,金学順も普通学校辞め、子守りや手伝いなどをしていた。 金泰元という人の養女となり, 14歳からキーセン学校に3年間通っ1939年, 17(数え)の春、『そこへ行けば金儲けができる』と説得さ(中略) 養父に連れられて中国へ渡った」との 載があること,3 「月刊宝石(平成4年2月号)の臼杵論文 (乙10)には 「14歳のとき, 母再婚しのです。 私は新しい 父を好きになれず、次第に母にも反発しはじめ, 何度か家出もしました。 その後平壌にあっ妓生専門学校の経営者に40円で売られ、養女として踊り, 楽器など徹底的に仕込まれたのです。 ところが, 17歳のとき, 養父は 「稼ぎに行くぞ」 と, わたしと同僚の 「エミ子」を連れて汽車乗ったのです。」との記載があることらすれ被控訴人西岡は,上記各資料等を総合して,金学順済的困窮のためにキーセンに身売りされ, 養父により人身売買により慰安させられものであり,金学順が自らその旨述べていると信じと認められる。そして,上記資料のうち,上記1は,学順の共同記者会見の内容を報じた韓国(民主運動の中で創刊しリベラルな論調で知られる主要紙)の記事であり,会見を報じ韓国各紙の報道ともおおむね一致する内容であっこと, 上記,平成3年訴訟を提起するに当たり訴訟代理人弁護士らが金学順から聞き取っ内容をまとめものであること,上記3は,平成3訴訟の支援団体の代表を務めるジャーナリストが金学順面談内容を論文にしたものであり,いずれもその性質上、あえて金学順に不利な内容を記載することは考え難いことからすると, 被控訴人西岡が上記各資料等を総合して上記とおり信じたことについては相当の理由があるというべきである。 

そして,上記資料の内容及び発表時期加え,原告記事の執筆当時,朝日新聞社吉田供述を紹介する記事を掲載し続け,これに依拠して従軍慰安婦に関し日本軍等による強制連行あっとの立場を明確にして報道していたこと (認定事実(1) イ及びウ), 国会でも当時, 強制連行の有無が大きな争点とされていたこと ((ア)及び(イ)), 養父等による人身売買ということになれば、日本軍による強制連行とは全く異なってしまうことを総合すると、被控訴人西岡が,控訴人は, 金学順が経済困窮ためキーセンに身売りされたという経歴を有していることを知っていたが,このこと記事にすると権力による強制運行との前提にとって都合が悪いためあえてこれ記事にしなかったと考えたことは推論として相応の合理性があり、被控訴人西岡が上記各資料等を総合して上記のとおり信じたことについては相当の理由があるというべきである。 

控訴は、キーセンは芸妓であり, 娼妓と違って性売買が予定ていなかったと主張する。しかし,本件検証記事(甲30)においても,「韓国での研究によると,学校を出て資格たキーセンと遊郭働く遊女とは区別されていた。」としつつ, 「中には生活に困るどして売春行為をしたキーセンもおり、日本では戦後、韓国での買春ツアー「キーセン観光」と呼ばれて批判されたこともあった。」と記載,本件調査報告(24) において (原告記事A) キーセ学校こと書かなかっことにより事案全体正確伝えなかっ可能ある植村によるキーセンイコール慰安ないする主張首肯できる, それなら判明事実とも,キーセン学校いかなるものある,そこ行く女性人生どのようものあるかを描き,読者判断委ねるべきあっ」 いることから見とれるよう,日本新聞読者においてキーセン身売りれた経歴, (それ正しいどうともかく), 慰安婦として人身売買イメージ抱か,このこと日本による強制連行前提疑問抱か事実あるから,少なくとも控訴西岡において, 上記とお信じこと相当理由あるいうべきある」 

(54) 4020平成10年頃から繰り返し平成4年頃原告記事批判する論考(「捏造表現用いられないもののそのその後の被控訴西岡論文とも共通いる)発表(認定(6)),その後繰り返し改める。 

(55) 4022136135改める。 

(56) 414原告義母から64か月掲載まで以下とおり改める。 

原告記事 A執筆時点において,控訴人, 義母裁判 (平成3)提訴予定知っこと認める足りる証拠なく,控訴義母裁判有利するため事実異なる記事書い事実あるまで認めること困難あるもっとも,控訴義母幹部務める遺族会員,平成21029日本政府被告として謝罪賠償求める訴訟提起こと (20),さらに,平成312月6金学順原告なっ平成3訴訟提起こと,平成3年訴訟の原告らは日本軍が従軍慰安婦を女子挺身隊の名で強制連行し明確に主張していたこと, 原告記事Aは平成3年訴訟提起の約4か月前にれ(遺族会の当時の活動状況等や平成3年訴訟の内容等に照らすと, 提訴までに相当長期間準備期間を要したものと考えるのむしろ自然であ )」 

41頁10行目の「原告が」から同14行目の「甲136ないし139)まで控訴人が、権力による強制連行という前提 (これは平成3年訴訟の前提でもあった。)を維持し、義母の裁判 (平成3年訴訟)を有利するために意図的に事実と異なる記事を書いたと考えたことについては,推論として相応の合理性がある。 被控訴人西岡前記(ア)の各資料(被控訴人西岡は、韓国在住の義母も取材した。 3) を総合て上記のとおり信じたことについては相当の理由があるというべきである。また,被控訴人西岡が,平成4年頃に原告各記事を批判する論考発表し,その後も繰り返し, 公刊物において、裁判所認定摘示事実2摘示して朝日新聞社の記者である控訴人を名指しで批判していたことは前記認定事実(8)のとおりである。」 に改める。 

(58) 41頁 22行目の「西岡論文Bの各記述」から同26行目の「摘示するところ」までを以下とおり改める。 

「西岡論文 B2の記述は、 1控訴人は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していることを知っていた,このこ記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため、 あえてこれを記事に記載しなかった(裁判所認定摘示事実1),2 控訴人が,意図的に事実と異なる記事を書いたのは,権力による強制連行という前提維持し, 遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった (裁判所認定摘示事実2)との各事実を摘示するところ」 

(59) 42頁3行目西岡論文Cの各記述は」 から同9行目の末尾までを以下のとおり改める。 

「西岡論文Cの各記述は,1控訴人は、金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴を有していること知っていた,このこ記事にすると権力による強制連行と前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった (裁判所認定摘示事実1),

2控訴人が、意図的に事実と異なる記事を書いたのは、権力による強制連行という前提を維持し, 遺族会の幹部である義母の裁判を有利にするためであった (裁判所認定摘示事実2) 3控訴人が,金学順が 「女子挺身隊」の名で戦場強制連行され,日本人相手に売春行為を強いられたとする事実と異なる記事あえて書い(裁判所認定摘示事実3) との各事実を摘示する ものである。」 

(60) 43頁2行目の「掲載していこと」を以下のとおり改める。掲載し続けるなど, 従軍慰安婦に関し日本軍等による強制連行があったとの立場を明確にして報道していこと(本件調査報告書は,朝日新聞が,当初は「狭義の強制性」を大々的にかつ率先して報道してきたにもかわらず,平成9特集記事において「広義の強制性」の存在強調したことは「議論のすりかえあること, 吉田証言を虚偽と判断し,記事を取り消し平成26年の本件検証記事において「広義の強制性」の在を指摘しており,吉田供述が強制連行・強制性に与えた影響の有無等についての検証不足していること指摘している。 なお,控訴人は、従軍慰安婦の強制連行に関する吉田供述に言及した朝日新聞の記事がわずかしなかった旨主張するが,原告各記事の前後にわたり,同社が吉田供述に依拠して強制連行あったと立場で記事を掲載し続けていたことは明らある。24。 認定事実(1)ウ)」 (61) 43頁 14目の「掲載している。」の次に以下のとおり加える「なお,控訴人は、金学順自身が挺身隊であり強制連行さというこを記者会見等で述べていたのであるから, 上記訂正をする必要はなかっ旨供述している。 しかしながら,控訴人が供述するところによってもせいぜい金学順が挺身隊」の語を慰安婦」の意味で用いたこと及びが意思に反して慰安婦とたことを「強制連行」 等と表現したことがあっというにすぎず,これと「女子挺身隊の名で戦場に連行され慰安にさせられた」 のとでは明らかに意味が異なる控訴人自身,金学順については「暴力的に拉致する類の強制連行ではないと認識していた」というのであり,原告記事Aでは『だまされて慰安婦され』とはっきりいており,強制連行とは書いていない。」とも述べているであるから (甲9),原告記事Aが報道する事実の意味内容と控訴人が認識事実が異なっていたことは明らかであって, 訂正不要との上記供述は,本件調査報告書の指摘にもあるように, 「広義の強制性」 を持ち出して「議論すりかえ」をしものというほかない。当時,朝日新聞社は,吉田供述等に依拠して「狭義強制性認められるとの立場を明確にとっており,一連の報道において, そのことを示すものとして「(女子) 挺身隊の名で連行等の表現を繰り返し用いていたことからする,原告記事Aの 『女子挺(てい) 身』の名で戦場に連行れ」との表現もその一環として用いられものとみるのが自然である。」 

(62) 43頁18目の「(認定事実(1) ウ)の存在」から同19行目の「当時」まで「(認定事実(1)ウ)の存在及び同社の従軍慰安問題に対する報道姿勢(吉田供述に依拠して 「狭義の強制性」を大々的にかつ率先して報道していた。)を知っていたと優に推認されることからすれば,控訴は,原告記事 Aを執筆した当時 (上記国会質疑においても、日本軍等による強制連行の有無が大きな争点となっていた。)」に改める。 

(63) 4425行目から45頁 2行目までを以下のとおり改める。 「 なお,控訴人は,原告記事Aの 「連行れ」とのリード部分は「強制連行」とは書いておらず, 本文中の記載に照らしても 「だまされて連れて行かれた」 との意味であり強制連行を意味ない旨主張する。しかしながらリード中の「女子挺(てい) 身隊』の名で戦場れ」との表現を一般の読者の普通の注意と読み方基準として解釈すれば、金学順が日本軍等により 「強制的に戦場に連れて行かた」こと,すなわち権力による強制連行を意味するものというべきあって,このことは,本文中に「だまされて」との一語があることによっても変わりない。 なお、当時,朝日新聞社は,吉田供述等に依拠して「狭義の強制性」を大々的かつ率先して報道していたことに照らすと,「だまされて」と「連行」とでは明らかに意味合いが異なり、同社の記者である控訴人がこのことを意識ずに,単に戦場にれて行かれたとの意味で 「連行」 という語を用いとは考え難い。 しがって,上記 a 及びbの認定判断は左右れない。」 

(64) 45頁4目の「共同会見に立ち会った新聞記者「同会見を取材し,平成3年8月15日付けの記事 (認定事実 (4) (ウ)。 甲67)を執筆したハンギョレ新聞の記者(なお,記者,当時,「挺身隊」と「慰安婦」が明らかに異なることを知っていたため、上記記事においては「挺身隊」ではなく「慰安婦」の語用いた述べている。 111)」に改める。 

(65) 4515目の「同様である」 の次「(控訴は,西岡論文 C3は「地区の仕事をしている人」 自体が控訴人の創作である旨を指摘したものであり,この点も摘示事実として認定されるべきであると主張するが,結局のところ、権力による強制連行との前提にとって都合悪い内容記事なかったという本質においては共通であり、上記主張を踏まえても前記認定判断を左右するに足りない。)」 を加える。 

(66) 45頁20行目の「西岡論文Dの各記述は」 から46頁1行目の末尾でを以下とおり改める。 

「西岡論文Dの各記述は、 1控訴人は,金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りさという経歴有していることを知っていた,このこ記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため, あえてこれ記事記載しなかった (裁判所認定摘示事実1),2控訴人が,金学順が「女子挺身隊」の名で戦場に強制連行され, 日本人相手に行為を強いられたとする事実と異なる記事をあえて書いた(裁判所認定摘示事実3)との各事実摘示するところ, 上記(ア)で認定判断しとおり,裁判所認定摘示事実3については真実性が認められ, 上記ア(ア)で認定判断したとおり,裁判所認定摘示事実1については真実相当性が認められる。なお,裁判所認定摘示事実1相当性についての前記説示からすれば,被控訴人西岡が,控訴人が義父等のキーセン関係者の関与あえて記しなかったと考えたことには相当性が認められるから、あえて誰だましたのかを原告記事Aに記載しなかった旨の記載にも相当性が認められ。 J 

(67) 46頁3行目の「文春記事 A及び西岡発言は」 から同7行目の末尾までを以下のとおり改める。 

文春記事 A1 2 及び 4 の各記述及び西岡発言の各記述は,1控訴人は,金学順が経済的困窮のためキーセンに身売りされたという経歴有していること知っていたが、このことを記事すると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いため、あえてこれを記事に記載しなかった (裁判所認定摘示事実1) 2控訴人が、金学順「女子挺身隊名で戦場に強制連行れ, 日本人相手売春行為強いられたとする事実と異なる記事あえて書いた (裁判所認定摘示事実3) との各事実を摘示する ところ,上記ウ(ア)で認定判断したとおり, 裁判所認定摘示事実3については真実性が認められ, 上記ア (ア)で認定判断したとおり, 裁判所認定摘示事1については真実相当性認められる。 なお,文春記事 A2 (西岡言)には金学順が 「親に身売りされて慰安婦になったと訴状に書いた」 旨の記載があるところ,平成3年訴訟の訴状は, 「家が貧乏なため…普通学校辞め」 「金泰元という人の養女となり, 14歳からキーセン学校 3年間通っ「17歳(数え)の春, 『そこへ行けば金儲けができ』と説得され・・・ 養父に連れられて中国へ渡った」 との記載があるもの「親身売りれて慰安婦になった」との記載はない。 しかしながら、前記ア(ア)のとおり, 被控訴人西岡は,上記訴状のほか, ハンギョレ新聞の平成3年8月15日付けの記事 (67) や 「月刊宝石(平成4年2月号)の臼杵論文 (乙10) も上記発言の資料としており,これらには 「キーセンへの身売り」 を示唆する記載あっのであるから,上記訴状援用に正確性に欠ける点があっとしても,裁判所認定摘示事実1につ き真実であると信じたことについて相当性を欠くとはいえない。」 

(68) 4.6頁23行目の「原告の」の前に「朝日新聞社ないしを加える。 

(69) 4819行目の「文春記事Aは」から同22行目の「摘示した上で」 までを以下のとおり改める。 

「文春記事 Aの各記述及び西岡発言の各記述は,裁判所認定摘示事実及び裁判所認定摘示事実を摘示した上で」 

(70) 49頁1行目冒頭から同2行目の「摘示するものである」までを下のとおり改める。 

文春記事B表現部分は,控訴人が,従軍慰安婦問題について,事実異なる内容の記事を意図的に書いたとの事実摘示するものであるが」 

(71)49頁9行目から10行目にかけての「講義」の次に(朝日新聞の記学生読ませて日本国内問題や国際情勢について考えてもらうというもの)加える。 

(72) 49頁17目の末尾以下のとおり加える。 「この点,控訴人は、22年前にニュース記事2本書いたすぎない 私人就職先が当然に公共の利害に関わるとは思われないなどと主張る。しかしながら, 朝日新聞社は平成26年の本件検証記事に至ってよう やく過去の記事の誤り認め謝罪した, その検証内容についても 「朝日新聞の自己弁護の姿勢目立ち、謙虚な反省の態度も示されず, 何を言わんとするのか分かりにくいもの」 (本件調査報告書) だったと指摘されているのであって,この間,原告各記事を含む慰安婦問題に関する朝日新聞社の報道が与え続けた国内外への影響の大きさにも照らすと, 平成26年当時においても非常社会的関心が高い事柄であったことは明らかであ,単に「22年前にニュース記事を2本書いすぎない一私人」の問題などみるのは相当ない。 また,控訴は,文春記事A及びBが単る問題提起に止まるものではなく,控訴人の職奪うことを目的とのである旨主張するが,これ認めるに足りる証拠はない。」 

(73) 4922行の「認められない。」の次「読者による上記抗議の中にはおよそ正当抗議活動とは評価し得ないような控訴人及び家族に対する誹謗中傷や脅迫に類する行為が含まれておりこれらが卑劣な違法行為であるこというまでもないが,控訴人会社がかかる違法行為を扇動とか、その結果を予見していたなどと認めるに足りる証拠はない(お、平成26年3月の 「週刊文春」 94には,「大学にクレーム入ったの、受け持ちの授業がなくなった」 との控訴人の義母の発言及「4月の着任はなくなった」と神戸松蔭女子学院大学関係者の発言が記載れているが,これのみもっては,被控訴人会社が上記のよう行為の存在を認識し, これを扇動したとは認められない。)。」加える。 

3 控訴審における控訴人の主張に対する判断 

(1)平成3年11月25日の証言テープについて 

控訴人は,令和元年8月22日になって,平成3年11月25日に金学順の証言を直接聴取した際の「証言テープ」 (甲196ないし199) が,者宅から偶然発見されたところ, 上記 「証言テープ」に「キーセン学校通った」とか 「キーセンに身売りされた」 旨の証言はなく 「キーセン」と いう単語さえ出てこなかっから,これを再現した原告記事Bで「キーセン に身売りされた」 事実を記載しなかったことは当然であって, 「意図実と異なる記事を書い」とはいえない旨主張する(なお、控訴人ら上記「証言テープ」及びこれに基づく主張は、時機後れた攻撃又は防御の 方法と言わざるを得ないから却下すべきである旨主張するが,上記攻撃防御方法の提出が控訴人故意又は重過失により時機に後れたとか,これにより訴訟の完結を遅延させることになるなどと認めるに足りる証拠はないから、 上記主張には理由がない。)。 

しかしながら,上記聞き取り調査同席市民団体「日本戦後責任ハッキリさせる会」 (代表である臼杵敬子通訳として立ち会った。 控訴人 理由補充書(1)) の同証言の記録(「ハッキリ通信」 1991年第2甲14)においても,金学順義父を好きになれず反発して何度か家出した末 結局,私は平壌にあったキーセン養成する芸能学校に入っとの経緯これは平成3年8月当時の韓国内の新聞報道の内容に整合している。 前記認定事実(4)ア)記載れていることに照らすと, 上記 「証言テープ」聞き取り調査の際の金学順の証言の全て記録したものとは認め難い(上記「証言テープ」に録音れていない証言内容があること自体は,控訴人も 認めている 〔220。 また,控訴人自身、反論の手記〔甲9],陳述書 〔甲115〕 及び原審における原告本人尋問において, 金学順は 「養父」については 「全く語らなかった」とする一方, 「キーセン学校」については 「あまりキーセンということに重きを置いていなかった」,「キーセン学校に通ったという事実は述べられていたと思うが,キーセン学校に通ったこと 慰安婦にされたことを結びつけて考えなかった」 ので記載しなかった旨べており、上記主張とは整合しない甲9,115)。 加えて,前記のとおり,原告記事Bの執筆時点においては,金学順の経歴につき、キーセン学校通っていたとかキーセンに身売りされたなどの韓国各紙の報道あったのであるから,被控訴人西岡が,控訴人がこの経緯を知ってたが,このこを記事にすると権力による強制連行との前提にとって都合が悪いためにあえてキーセンに関する経緯記載しなかったと考えることには相応合理性あるというべきである。 控訴の上記 「証言テープ」に基づく主張には理由がない。 

(2) インターネット記事による名誉棄損行為(西岡論文B)について 

控訴人は,インターネット記事による名誉棄損行為、名誉毀損に該当言質を日々公開し続けているという意味で, 投稿日から削除まで一つの行為継続しており,全体で一個の継続的不法行為であると解すべきであり、その当然の帰結として、相当性の判断時点は、名誉毀損内容する事の公表が終了した時点(削除時点)となる,本件訴訟で提出された全ての資料,とりわけ, 控訴審で提出した金学順の「証言テープ」 (甲196ない199)により,

1 原告記事Bは「事実と異なる記事」ではないこと

2  金学順は,名乗り出た当初から,キーセンの検番売られたという事実を一貫して述べていわけではないこと, 3 控訴人に 「事実と異なる記事く」意図ないことの3つが確実に立証たから, 少なくとも,この点に ついて相当性認められる余地はなく,いまだ削除されていない西岡論文Bについての削除請求及び損害賠償は認められるべきであるなどと主張する。 しかしながら,本件ウェブサイトへの西岡論文Bの掲載は一回的行為あり,当初の執筆・投稿で終了している上、被控訴人西岡が本件ウェブサイト(被控訴人西岡とは別の主体である 歴史事実委員会」のサイトであ。)から容易に記事削除できる立場あると認めるに足りる証拠もない から,本件ウェブサイト上から西岡論文Bが削除されていないことをもって,被控訴人西岡が継続的に掲載行為行っているとは認め難い。 また,この点描いても,上記「証言テープ」 基づく控訴人の主張に理由がないことは前記(1)で述べたとおりであり,控訴主張に係る上記事実確実証されたとは認められない。 投稿時から現時点までにおける資料等をもとに判断したとしても,西岡論文Bの摘示事実については, 真実相当性が認めら れるというべきである。 

第4 結論 

以上よれば,本件各控訴はいずれも理由ないからこれを棄却することと ,主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第2民事部  裁判裁判官  白石史子 

裁判官 角井俊文  大垣貴清 

(別紙) 

代理人目錄 

控訴人訴訟代理人弁護士 中山武敏,岩哲彦,渡雄一,角田由紀子,神原元,中川重徳,泉澤章 、伊藤誠一,渡辺達生,小野寺信勝,池田賢太,佐藤博文,今橋直,秀嶋添加、神保大地,高崎暢,上田絵理,齋藤,宇部雄介,杉山茂雅,山田博,中山敦雄、前川雄司,緒方蘭,萩尾健太,千葉惠子,青木孝,梓澤和幸,殷勇基,伊藤真 、岡崎敬,宇都宮健児,河村健夫,海部幸造,宮川泰彦,和良,坂口禎彦 、 山口紀洋,田中隆,山川幸,山本志都,本政明,今泉義,玉勇 、小野寺利孝,小林節,森田太三,神山美智子,杉浦,石田武臣,川上詩朗 、大江京子,内田雅敏,南典男,福山洋子,穂積剛,鳴尾節夫,野澤裕昭 、今村幸次郎,矢澤治,鷲見賢一郎,大崎潤一,林治,齊藤園生,吉村功志 、武谷直人,穂積匡史,永田亮,宋惠燕,杉本朗,飯田学史,海渡双葉,小賀坂徹 

武井由起子,伊須慎一郎,梶山敏雄,北澤貞男,佐藤智宏,及川智志 萩原繁之,西谷知成,梶原利之,廣瀬理夫,毛利正道,嶋田久夫,鈴木克昌 、斎藤匠,外塜功,愛須勝也,笠松健一,上山勤,杉島幸生,正木、西岡芳樹,長野真一郎,伊藤勤也,横地明美,岩月浩二,水野幹男,中谷雄二 福井悦子,小笠原伸,根竜介,佐野就平,大河原壽貴,河合良房 、 見田村勇磨,笹田参三,五來則男,梁英子,北岡秀晃,佐藤真理,田恒俊 、島田広,吉川健司,海道宏笑,笠原一浩,薦田伸夫,井戸謙一,元永佐緒里 、高橋敬幸,谷脇和仁,清水善朗,平岡秀夫,井上正信,下東信三,星野圭 、迫田登紀子,大賀浩一,張界満,鈴木麻子,太田啓子,阪口徳雄,韓雅之 高橋真一 

【控訴人訴訟代理人弁護士】  悠葵