令和五年ワ32357 号
原告 高齢女性
代理人 原誠、井上順之、藤川祐士(原井上藤川)
被告 竹原孝雄(弁護士)、 代理人 鈴木信司
被告 N
● 2023年12月13日提訴
〇 3月6日3行答弁竹原
〇 3月13日3行答弁N
★3月13日
〇 5月15日準備1 竹原
〇 5月15日「答弁書」 N 「請求額は次回までに支払う」
★5月15日
★6月26日 2時
第1 請求の趣旨
1 被告竹原孝雄は、原告に対し、
2 被告Nは、原告に対し、
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 当事者について
原告は、昭和19年7月生まれの高齢者である。
被告竹原孝雄(以下「被告竹原」という。)は、
2 委任契約の解除
(1) 委任契約
被告竹原は、原告との間で、2019年(令和元年)
(2) 債務不履行解除
のみならず、被告竹原は、
そこで、原告は、被告竹原の債務不履行と、
2 被告Nによる金銭等受領
(1) 216万円支払いの経緯
また、RМC法律事務所で働いていた被告Nが、
被告Nが着手金の支払いを求めたのに対し、
(2) 被告Nによる金銭、金インゴット等の受領
それに留まらず、被告Nは、原告に対し、
書面が残っているだけでも、被告Nは、原告から、
①令和元年9月19日 金のインゴット「徳力500×3 100g×1」及び記念硬貨
➁令和3年6月28日 1,000,000円
➂ 令和4年5月15日 20万円
と金銭や金インゴット等を受領している。なお、
しかし、原告が再三返還を求めても、被告Nは、
また、被告竹原は、原告から上記事情を聞くと、
高齢の依頼者である原告からの借用などと称して複数回金銭等を交
なお、後述の事情などに鑑みれば、
(3) 損害額(金の価格等)
記念硬貨については種類が不明であるため措くとしても、
よって、原告は、被告らに対し、
4 事情
原告から被告竹原に対する、
それどころか、被告竹原は、同年12月5日、
5 結語
よって、原告は、被告竹原に対し、
以 上
東京弁護士会 会長 松田 純一
本日、当会所属の竹原孝雄会員が、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していた人物に自己の弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。
被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、報道された内容が事実であるとすれば、弁護士に対する信頼を著しく損なうものであり、重大な事態であると極めて厳粛に受け止めております。
当会としては、事実を確認の上、厳正に対処するとともに、今後も弁護士に対する市民の信頼確保のために全力で取り組んでいく所存です。
詐欺の罪で起訴された被告に弁護士の名義を貸したとして、東京の82歳の弁護士が大阪府警に逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。被告は弁護士事務所を名乗り、「国際ロマンス詐欺」と呼ばれる事件の被害者を救済するという名目で活動していたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。逮捕されたのは、東京・新宿区の弁護士、竹原孝雄容疑者(82)です。捜査関係者によりますと、おととし(2021年)から去年にかけて、詐欺の罪で起訴されたさいたま市の不動産業、村松純一被告(41)に弁護士の名義を貸したとして、弁護士法違反の疑いが持たれています。村松被告は竹原弁護士の事務所を名乗り、外国人をかたって恋愛関係にあると錯覚させる「国際ロマンス詐欺」の被害者を救済するという名目で活動していたということです。被告は被害者の男女5人から手続き料などとしてあわせて300万円余りを受け取ったとして、5日、弁護士法違反の疑いで再逮捕されました。受け取った現金は竹原弁護士の事務所名義の口座に振り込まれていたということで、警察が詳しいいきさつを調べています。
引用NHKhttps://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20231205/2000080169.html