官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報9 月10 日付官報2024 年通算80件目
兵庫県弁護士会 藤田滋弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 藤田 滋
登録番号 25110
事務所 神戸市須磨区北落合1-1305棟102
神戸リカバリー法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和6年8月20日
令和6年8 月23 日 日本弁護士連合会
報道がありました
弁護士会費1年分を滞納、神戸の弁護士に業務停止6カ月
兵庫県弁護士会は20日、弁護士会の会費を滞納したとして、神戸市須磨区に事務所を置く男性弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。 同会によると、弁護士は2023年3月から24年2月まで、同会や日弁連の会費1年分(計53万1千円)を滞納した。同会は複数回にわたり納付を求めたが、会費は納められなかったという。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号まではお待ちください