弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・釧路弁護士会・青木一志弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・交通事故事件の放置
青木弁護士は2回目の処分となりました。前回と同じく事件放置です。事件放置は5回目くらいまでは戒告で済みます。処分が甘いから何回でも同じ事件放置を繰り返します。
弁護士会に対策はありません。懲戒が出たら処分するだけです。
釧路弁護士会は2022年に会創設後は初の処分を出しました。(盗撮行為 戒告→業務停止2月)その後2件の処分が出て2件とも青木弁護士です。
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志
登録番号 38379
事務所 釧路市柏木町5-35
青木総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2020年5月又は6月頃、懲戒請求者から自らが被害者となった交通事故による損害賠償請求事件を受任するに当たり、懲戒請求者に対し、事件の見通し及び処理の方法を十分説明せず、委任契約書も作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任後、速やかに相手方保険会社に受任通知を発送せず、受任後1年近く経過した2021年4月まで事件処理に着手せず、懲戒請求者に対し交通事故前の医療記録を入手する旨を伝えていながら、これを入手せず、懲戒請求者が被懲戒者に電話しても折り返しの電話をしないなど、懲戒請求者と時宣に応じた事件処理の報告や協議を行わず、結果的に特段の進展のないまま受任から約1年9か月後の2022年2月7日に辞任した。
(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、辞任後、懲戒請求者にこれまで送付した記録を返還するよう要請され、医療記録は返還したが、写真等は破棄し、返還しなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に上記(2)の行為は同規程第35条及び第36条違反し、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月19日 2024年9月1日 日本弁護士連合会
釧路弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 青木一志 登録番号 38379 事務所 北海道釧路市柏木町5-35
青木総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年11月20日、かつて受任していた破産申立事件の依頼者Aの破産管財人から、Aの破産申立代理人として実際に行った業務について問い合わせを受けたが対応せず、同年12月24日及び2021年1月7日、上記問い合わせに関する進捗状況にの確認を受け、同月18日までには書面で回答する等答えたが、同月21日までに行われたAの財産状況報告集会までに回答せず、また、同日、上記破産管財人から説明書面を提出するよう求められたにもかかわらず、書面を提出せず、電話連絡等もしなかった。
(2)被懲戒者はB及びCから依頼のあった労働審判申立事件につき法テラスから援助開始決定が出され、2020年9月10日、代理援助契約書を締結したところ、同年10月以降、労働審判申立てを行うことが可能であったにもかかわらず、2021年7月21日まで申立てを行わず、B及びCに対して事件の経過報告をしなかった。
(3)被懲戒者は2021年8月4日から2022年6月27日までの間、9回にわたり、B及びCの各口座に金員を送金し、合計200万円、総合計400万円をB及びCに貸し付けた、
(4)被懲戒者は2021年8月4日、上記(2)の事件につき、打ち合わせの上、労働審判申立てを取り下げて訴えを提起することとし、また同月17日、裁判所に対し上記申立てを2週間以内に取り下げる旨を伝えていながら、取り下げの手続きをとらず、裁判官から受けた労働審判申立書の補正命令にも応じなったため、同年9月15日に上記申立を却下され、事件の終結をいたづらに遅れさせた。また被懲戒者はB及びCに対し上記申立てが却下されたことを報告しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は破産法第40条に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(3)の行為は同規程第25条に、上記(4)の行為は同規程第36条及び第76条に違反し、しずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年2月28日 2023年8月1日 日本弁護士連合会