破産者G&C債権回収法律事務所
破産管財人室

G&C債権回収法律事務所こと 川口正輝は、令和6年10月2日午後3時30分、大阪地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。

 本ホームページは、破産者G&C債権回収法律事務所の破産管財人である弁護士塩路広海が運営しており、関係者の皆様に破産手続に関するお知らせを掲載いたします。

国際ロマンス詐欺の名義貸しでトラブル G&C債権回収法律事務所(大阪)が破産開始決定

配信東京商工リサーチ

国際ロマンス詐欺にかかる弁護士法違反で代表が逮捕

懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   大阪弁護士会  
2 処分を受けた弁護士氏名 川口正輝

登録番号 54970   
事務所 大阪市北区天神橋1-19-8 MF南森町3ビル9階             
 G&C債権回収法律事務所  
3 処分の内容 業務停止2年  
4 処分の効力が生じた日 令和6年10月15日
  令和6年10 月17 日     日本弁護士連合会

弁護士が破産になれば、弁護士資格を失います。分かっていて大阪弁護士会は業務停止2年の処分を下しました。意味不明です