京都新聞11月9日朝刊
横領容疑元弁護士に退会命令 京都弁護士会

 京都弁護士会に所属していた弁護士が預かり金を横領したとされる事件で、同会は8日、京都地検に逮捕された元弁護士(55)を退会命令の懲戒処分とした、と発表した。5日付。

退会命令は除名に次ぐ重い処分で、実質的に弁護士として活動ができなくなる。神長弁護士は和解成立後に預かった解決金75万円を着服し、発覚を免れようと和解調書を書き換えたとして業務上横領などの疑いで、7日に逮捕された。  同会によると、容疑者は、この事案とは別に2021~23年、保釈金や弁済金など計4件、約468万円の預かり金流用などが発覚したという。  同会が依頼者の苦情を受けて調査していた。

懲戒委員会が複数回、審理のために容疑者を呼び出したが、いずれも出席せず、依頼者への返還もされていないという。岡田一毅会長は「今後の捜査を見守っていく」と述べた。  同会では今年に入って、別の男性弁護士(42)による預かり金流用問題も発覚している。岡田会長は「事態を重く受け止め、業務ができていない例を認知したら、別の弁護士に引き継ぐなどの取り組みを続ける」とした。

以上京都新聞

弁護士自治を考える会

世間は弁護士の懲戒制度など詳しくなく、弁護士会から言われたとおりしか書けない社会部の記者の記事を信じてしまうでしょう。

京都地検に逮捕された元弁護士(55)を退会命令の懲戒処分とした、と発表した。5日付。

これであれば、弁護士辞めた人間を弁護士として懲戒処分したとなります。

正しくは、京都弁護士会は11月5日付で退会命令を下し京都地検は11月7日にこの元弁護士を逮捕した。

懲戒委員会が複数回、審理のために容疑者を呼び出したが、いずれも出席せず、依頼者への返還もされていないという

ということは、懲戒委員会にも出頭していないけど、本人欠席のまま退会命令を出した。

弁護士への業務停止以上の告知は本人呼び出して懲戒委員会裁決書、弁護士会の決定書を弁護士会役員が手渡しで行うの通例。

再三の呼び出しに応じず、どうしても出頭できないのであれば郵送になり受取った時点で処分が効力を生じる(ほとんどが戒告)

では、今回懲戒委員会に出頭せず、弁護士会に決定書を受け取りにも行かず5日に決定し7日までに本人が受け取りサインしたものが京都弁護士会に到着したので7日に京都地検は元弁護士として逮捕した。

こういう流れになりますが? 異議申立もなかったと京都弁護士会は述べていますが、5日決定して2月間ありますからまだまだ異議申立(審査請求)期間中です。

とにかく、京都弁護士会は逮捕があるとの情報を得てとにかく元弁護士にしておきたかった。それも除名ではなく会長談話が要らない退会命令としたかった。

除名処分であれば世間は納得しますが、なぜ1ランク下の退会命令を選択したのでしょうか?

過去、京都弁護士会は1件も除名処分はありません。成年後見で依頼者の財産等を横領した弁護士もいましたが、先に弁護士登録を取消しさせた?ので逮捕時は元弁護士で発表できました。

今回は連絡が付かず、伏見の龍大生用のワンルームマンションに引っ越し、出頭に応じない、このままではいつもの元弁護士として発表できない、逮捕日からぎりぎりに出したのが退会命令ではなかったのか

ちなみに京都弁護士会の退会命令を受けたのは3名 2名は会費滞納、1名は病気で業務ができず3回目で退会命令

そして、今度の横領弁護士です。出すなら除名でしょうが、

除名処分を一度も出したことがない京都弁護士会、安心してご依頼くださいというのでしょう。

世間はすぐ忘れますから!

神長信行弁護士 登録番号29097 2001年登録 
新和法律事務所 京都市伏見区深草平田町5-4 メゾン・ド・エフーゼ
伏見区のこの地域では弁護士業務はできません。(伏見稲荷の近く)しかも16㎡ワンルーム 家賃4万円 
龍谷大学生のためのマンション、処分が出るまで事務所を閉めて、しばらくここで身を隠すのでしょう,実際はここにもいないでしょう、
元は、京都地裁の近く、京都市中京区東洞院竹屋町下ル 竹屋町ビル3階