弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛媛弁護士会・岩本直樹弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・利益相反行為

法律相談を受けていながら、その依頼人を訴えた。あなた私の味方じゃなかったの?

懲 戒 処 分 の 公 告

愛媛弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏 名 岩本直樹 

登録番号 37569

事務所 松山市一番町1-14-7 フジコビルF3階

しろやま法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2018年2月16日及び同年4月6日の法律相談において、A組合の理事である懲戒請求者から、A組合の理事会運営を正常化する手段としてA組合代表者に対して名誉毀損又はパワーハラスメントを理由に損害賠償請求することにつき相談を受け、懲戒請求者から具体的事実関係について事情聴取し、懲戒請求者に対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求の見込みについては言及していないものの、A組合の理事会運営を正常化するための手段として、組合員又は理事の立場で総代会において問題視することを助言し、さらにその後、懲戒請求者の推薦によってA組合の顧問弁護士に就任したところ、後日、懲戒請求者がA組合代表者らに対し上記各法律相談において相談していた損害賠償請求につき訴訟を起こした際、被告であるA組合代表者の訴訟代理人として訴訟行為を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第2号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会

職務を行い得ない事件)
第二十五条

弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの

「双方代理」「利益相反行為」弁護士懲戒処分例 2024年11月更新