弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・端将一郎弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・証拠を返還できなかった

前回も預かり品を返せなかったと戒告を受けています。

パソコンが故障したことにより、懲戒請求者からの返還の求めに応じなかった。

懲 戒 処 分 の 公 告

 福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 端 将一郎

登録番号 35739

事務所 福井市春山1-7-8 春山清水ビル2階

よつば法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2019年11月25日、懲戒請求者との間で、同人の配偶者が亡くなった原因を明確化するため、証拠保全申立て等を委任事項とするため委任契約を締結したところ、懲戒請求者から複数回にわたり督促を受けていたにもかかわらず、解任された2023年2月6日まで上記申立て等を履行しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の委任契約を締結した頃、懲戒請求者から預かった音声データをパソコンに保存したものの、電子データを保存したパソコンが故障した場合に備えた対策を講じておらず、パソコンが故障したことにより、懲戒請求者からの返還の求めに応じなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に、上記(2)の行為は同規程第39条及び第45条にに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年7月16日 2024年12月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年8月号

 福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 端将一郎 登録番号35739

事務所 福井市春山1-7-8春山清水ビル2階 よつば法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年5月15日付けで、懲戒請求者から同人を被告とする刑事事件の第1審の私選弁護人に選任された後、同年9月から2018年1月頃にかけて、受任事件と直接関係するとは判断できないものや受任事件が終了した後に懲戒請求者から一方的に送付されたものも含めて、いつまで預かるか、有償か無償か等の取決めをしないまま、懲戒請求者から写真、書籍、携帯電話、年賀状等を預かり保管し、上記事件の控訴審における懲戒請求者の国選弁護人であったA弁護士から遅くとも同年2月頃から複数回にわたり問い合わせを受け、また、返還するよう催促を受けたにもかかわらず、寄託品の種類、名称、有償信託か無償信託か等について明確な回答せず、預り品の保管についての説明を尽くさず、同年5月になってようやく預かり品の一部を返還したものの、2019年2月まで全ての預り品の返還を完了しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した際、報酬に関する委任契約書を作成することが困難な事情が見当たらないにもかかわらず、これを作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第39条及び第45条に違反し、上記(2)の行為は同規程第30条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年2月13日 2020年8月1日 日本弁護士連合会