川口正輝弁護士(大阪)懲戒手続終了の通知 12月17日大阪弁護士会(通知)
事件番号 2024年(懲)第21号
懲戒手続の終了について(通知)
下記事案については、対象弁護士が弁護士の資格を喪失したことにより懲戒の手続が終了したので、本会懲戒手続規程第55条2項の規程により、懲戒委員会の議決書の謄本(又は抄本)を添付して通知します。
大阪弁護士会会長 大砂裕幸
弁護士に懲戒請求を申立てして懲戒委員会に付されていても弁護士資格が喪失または弁護士登録を取消した時は懲戒手続きは終了となります。
(登録取消しの事由)
第十七条日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四弁護士が死亡したとき。
第十七条日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一弁護士が第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四弁護士が死亡したとき。
(弁護士の欠格事由)
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一禁錮以上の刑に処せられた者
二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第七条 次に掲げる者は、第四条、第五条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一禁錮以上の刑に処せられた者
二弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、若しくは公務員であつて免職され、又は税理士であつた者であつて税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについて決定を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
大阪弁護士会は刑事裁判が始まっているにもかかわらず、懲戒処分を下しました。
懲戒処分の公告 (10月30日付官報)
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 川口正輝 登録番号 54970
事務所 大阪市北区天神橋1-19-8 MF南森町3
3 処分の内容 業務停止2年
4 処分の効力が生じた日 令和6年10月15日
令和6年10 月17 日 日本弁護士連合会
この懲戒処分は大阪弁護士会の会請求で下した処分です。一般市民の懲戒はなぜ同時に出さなかったのでしょうか?しかも除名処分、退会命令ではなく業務停止2年?
まあ士業の首を取るのは町人ふぜいには取らせん。士業が取る。どうせ資格取消になるのだから棚上げしておこう
ひとつ、大阪弁護士会の狙いを推測すると、大阪地裁で有罪判決が下されれば、控訴するに違いない。先に業務停止2年を出しておけば控訴されても弁護士業務はできない。(過去大阪で最高裁まで処分が出せなかった)
しかし判決は執行猶予付判決、これでは被告人も控訴して争う意味がなく登録取消。
大阪弁護士会は、いろいろ考えておられたようですが、ご苦労さまでした。
過去、第二東京弁護士会の中田康一弁護士に懲戒を申立てました。
処分を求める理由は職務上の氏名の不正使用です。中田康一弁護士は職務上で使用する名前を「光一知」にしていましたが、二弁には氏名の変更届を出していません。4回の懲戒処分を受けていますが、当然処分は登録上の名前の「康一」で受けています。「光一知」で処分を受けていません。中田光一知弁護士として活躍しています。
除名処分を受け懲戒請求者に二弁が送った通知文
貴殿が弁護士でなくなった? 対象弁護士が弁護士資格を喪失の間違いでしょうが!?
二弁は昔からほんまにあほすぎて