弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・松野絵里子弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法人の株主総会で不当な議決
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 飯田絵里子
職務上の氏名 松野絵里子
登録番号 27308
事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル4階
東京ジェイ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2019年8月9日、Aが招集した懲戒請求者有限会社Bの唯一の取締役である懲戒請求者Cの取締役解任とDの取締役選任を議題とする臨時株主総会にDの代理人として出席し、上記株主総会の議長につき、懲戒請求者Cの代理人であるE弁護士による立候補及び裁決の求めを受けてAが裁決による議長選出の方向を示し、E弁護士もこれに同意したにもかかわらず、裁決ではなく仮議長であるAの指名によって自身が議長になった旨を述べてそのまま議長に選任されたものとしてその後の議事を進行し、懲戒請求者Cについて3000株の株式の議決権行使をすることができる旨の仮処分決定に反し、議決権数はAは2000株、懲戒請求者Cが1400株として、懲戒請求者Cについて3000株の議決権行使を認めず、懲戒請求者Cの取締役解任及びDの取締役選任の議案を可決させた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年7月17日 2025年1月1日 日本弁護士連合会
女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2025年1月更新