弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人フイードの懲戒処分の要旨
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処分理由・残置物廃棄処分の現場を間違えた
法人と代表弁護士、勤務弁護士が同時に処分されました。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人フイード
届出番号 H-6
主たる法律事務所
名称 弁護士法人フイード
所在場所 東京都千代田区麹町4-5-10 麹町アネックス5階
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒係る法律事務所
名称 弁護士法人フイード
所在場所 東京都千代田区麹町4-5-10 麹町アネックス5階
所属弁護士会 東京弁護士会
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、Aの相続人からAが所有していた建物の売却手続及び上記建物内に残置されている動産類一式の廃棄処分を依頼され、弁護士法人の代表社員であるB弁護士及び同法人の使用人であるC弁護士で上記建物の内部を検分したC弁護士がB弁護士にこれを担当させたところ、
2020年7月21日に上記建物の内部を検分したC弁護士がB弁護士に同じ住居表示の場所に所在する懲戒請求者Dが所有する建物とAが所有していた建物と取り違えて伝えらた結果、懲戒請求者Dが所有する建物が対象物件であることを示した資料をB弁護士が作成し、上記資料とAが所有していた建物内部の写真当を動産類一式の処分を依頼したE株式会社に提供した。
また、B弁護士は同年9月4日、E社が上記資料等から懲戒請求者Dが所有する建物をAが所有していた建物と考えて懲戒請求者Dが所有する建物懲戒請求者Dが所有する建物の玄関先を撮影した写真をE社から受信し、被懲戒弁護士法人内部のチャットツールに共有したものの、C弁護士は上記写真を確認したかを確かめなかった。
さらに、B弁護士らは同月12日、廃棄処分に着手しようとしたE社が渡された鍵では開錠できなかったこと等を伝えるべく事務所に電話したが、業務時間外にE社が作業を行う場合における緊急連絡体制について事前に取決めをしておらず、業務時間外であったため誰も電話に出なかった。
加えて、同月14日、E社から開錠することができず建物内部が渡された写真とは異なっていたこと等を電話で言付けられた弁護士法人の事務員が同法人内部のチャットツールにより上記言付けをつたえたところ、C弁護士は確認せず、B弁護士に対して上記言付けを確認したか否かすら問うこともしなかった、
その後、B弁護士は同日、E社から直接電話で伝えられにもかかわら、この時点でも懲戒請求者Dが所有する建物とAが所有していた建物を取り違えてE社に伝えていたとは考えず、現地に自身が行くかあるいはC弁護士を行かせることもせず、懲戒請求者Dらの動産を廃棄処分せしめた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年7月17日 2025年1月1日 日本弁護士連合会