弁護士懲戒処分情報2 月19 日付官報2025 年通算13件目
神奈川県弁護士会 森田文行弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 森田文行
登録番号 15617
事務所 横浜市栄区笠間3-15-48
もりた法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分の効力が生じた日 令和7年1月31日
令和7年2 月4 日 日本弁護士連合会
2回目の処分で退会となりました
神奈川新聞2月1日
横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 森田文行 登録番号 15617
事務所 横浜市中区万代町3-5-10 シャロン横浜大通公園202
森田文行法律事務所
住所 東京都八王子市片倉町✖✖ (自宅住所が掲載されていました)
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、貸金業を営み又は貸金業者に勤務していたことのあるA及びをその経歴を認識した上で、事務員として雇用し、2002年1月から2004年12月までの間、多重債務処理事件を持ち込み担当させ、その見返りとして、売上に応じて報酬を支払った。
また、被懲戒者は、2002年1月30日及び2003年7月16日に受任した多重債務処理事件について、自らは依頼者と一切面談することなく、それらの事件処理をAに代行させた。
これらの行為は弁護士法第27条及び多重債務処理にかかる非弁提携行為の防止に関する規程第3条第1項に違反し、弁護士としての品位を失う非行に該当する。
なお、被懲戒者は、懲戒委員会の調査に対し、2006年6月7日現在おA及びBの雇用を継続し、多重債務処理事件に従事させていることを認めており、このことは情状において重視すべき事情である。
4処分が効力を生じた日 2006年7月3日 2006年9月1日 日本弁護士連合会