官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報2 月19 日付官報2025 年通算13件目
神奈川県弁護士会 森田文行弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 森田文行

登録番号 15617         
事務所 横浜市栄区笠間3-15-48             
もりた法律事務所                
3 処分の内容 退会命令        
4 処分の効力が生じた日 令和7年1月31日
  令和7年2 月4 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号まではお待ちください

2回目の処分で退会となりました

神奈川新聞2月1日

弁護士名義貸し業務を行わせる、2月1日神奈川新聞
県弁護士会が処分 
県弁護士会は31日、弁護士の名義を貸して債務整理の業務を行わせたなどとして、同会所属の森田文行弁護士(85)を退会命令の懲戒処分とした。
発表によると森田氏は2021年~23年、弁護士登録のない女性に名義を貸し、債務整理を重点的に扱うウエブサイトを開設、そこから受けた業務を行わせた。森田氏は2年間で約1000件ほどの案件を受けたとしている。
同会は3日から28日(土日祝日を除く)臨時窓口(045・225・9254)を設け森田氏への依頼者を対象に相談を受け付ける。以上引用 神奈川新聞
懲 戒 処 分 の 公 告 2006年9月号

横浜弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  森田文行  登録番号 15617

事務所 横浜市中区万代町3-5-10 シャロン横浜大通公園202

森田文行法律事務所

住所 東京都八王子市片倉町✖✖ (自宅住所が掲載されていました)

2 懲戒の種別 業務停止10月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、貸金業を営み又は貸金業者に勤務していたことのあるA及びをその経歴を認識した上で、事務員として雇用し、2002年1月から2004年12月までの間、多重債務処理事件を持ち込み担当させ、その見返りとして、売上に応じて報酬を支払った。

また、被懲戒者は、2002年1月30日及び2003年7月16日に受任した多重債務処理事件について、自らは依頼者と一切面談することなく、それらの事件処理をAに代行させた。

これらの行為は弁護士法第27条及び多重債務処理にかかる非弁提携行為の防止に関する規程第3条第1項に違反し、弁護士としての品位を失う非行に該当する。

なお、被懲戒者は、懲戒委員会の調査に対し、2006年6月7日現在おA及びBの雇用を継続し、多重債務処理事件に従事させていることを認めており、このことは情状において重視すべき事情である。

4処分が効力を生じた日 2006年7月3日 2006年9月1日 日本弁護士連合会

【2025年官報公告】弁護士懲戒処分公告「弁護士自治を考える会」