処分理由・非弁提携
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人アーク東京法律事務所 届出番号 H809
主たる法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
所属弁護士会 東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人アーク東京法律事務所
所在場所 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
所属弁護士会 東京弁護士会
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は広告代理店等を目的とする株式会社A及び労働者派遣事業等を目的とするB株式会社からなるグループが自らの活動として弁護士に対する債務整理の依頼者を獲得し、獲得した依頼者を弁護士らに周旋することによって対価を得るという組織的な一連のスキームで、債務整理案件についての依頼者の集客ビジネスを行ってその対価を得ており弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるにもかかわらず、そのことを認識しながら、長期間にわたって、上記グループにおいて行われている集客ビジネスを利用し、債務整理案件に関する多数の依頼者の周旋を受け、その間、2019年7月から2020年6月までをとってみても上記グループから紹介された案件で約2億5991円もの売上げを上げた、
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
同会は、弁護士資格がない者が法律事務をあっせんすることなどを禁じた弁護士法に違反すると判断。宮崎弁護士もそれを知りながら利用した「非弁提携」にあたると判断した。 宮崎弁護士はネット広告を通じて債務整理の依頼者を広く集めていて、同会の調査に「3千件ほどの債務整理の依頼がある」と話したという。業務停止により依頼を受けていた債務整理業務は続けられなくなり、
依頼者が重大な不利益を受ける恐れがあるため、同会は29日から臨時の電話相談窓口(03・6811・2219)を設置する。土日祝日を除く午前10時~午後4時。
引用朝日 https://news.yahoo.co.jp/articles/548c9a2112a096e84d1617a7893183773fccb079
宮崎拓哉弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年10月号
「弁護士法人アーク東京法律事務所への送金について」東京弁護士会2023年11月7日
【東弁会報リブラ】2023年7月8月号 懲戒処分の公表 宮崎拓哉弁護士・弁護士法人アーク法律事務所
弁護士法人ルタ法律事務所
RTAM LAW OFFICE
事務所名 | 弁護士法人ルタ法律事務所 |
代表弁護士の氏名 | 代表弁護士 宮崎 拓哉 |
所属弁護士 | 小川正和弁護士(第一東京) |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 登録番号 26788 |
住所 | 〒102-0083 東京都千代田区 麹町3-12-5 近代ビル2階 |
電話番号 | 0120-499-170 |