弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・竹内祐記弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・成年後見人弁護士 横領 判決書偽造
登録番号55781で退会命令は現在のところ、弁護士になって最短での処分。
元は福岡でも有名なリベラル系大手(福岡では)の法律事務所に勤務、その後、弁護士法人ベリーベスト法律事務所、この事件はべリーベストに勤務していた時です。
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 竹内祐記
登録番号 55781
事務所 福岡県久留米市合川町21-54
2 懲戒の種別 退会命令
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2022年3月頃、Aから地上権設定登記抹消手続請求訴訟を受任したが、Aの子である懲戒請求者Bに対して、訴訟提起していないにもかかわらず、訴訟が進行している旨及び同年12月16日に判決が出たとの虚偽の報告を行い、それを隠蔽するために、自ら作成した判決文に別の事件で取得した判決書の実在する裁判官署名と印鑑を張り付ける方法で判決書を偽造した。
(2)被懲戒者は、2020年11月4日、家庭裁判所より被後見人Cの成年後見人に選任されたところ、その職務のため預り保管中であった成年後見人名義の預金口座から2022年7月1日から2023年4月28日までの間に合計122万4000円を引き出し、このうち55万5000円をCの夫に生活費として支払ったが、その差額の56万9000円を自己のために費消し、Cの夫から上記預金口座の通帳の写しを見せてほしいと言われたことから、預金の着服を隠蔽するために、2023年4月に上記通帳の取引履歴の一部を偽造した。
(3)被懲戒者は、2022年4月21日、Dより自己破産申立事件を受任し、同月22日、Dより着手金50万円及び管財予納金等としての預り金50万円の合計100万円が被懲戒者名義の預金口座に振り込まれたが、被懲戒者の預り金50万円のうち49万9155円を預り金口座に振り替えず、上記預り金50万円のうち49万9155円を弁護士会の会費等の目的外に使用した。
(4)被懲戒者は2022年8月8日、家庭裁判所より被後見人Eの成年後見人に選任されたところ、同年9月16日Eの子から現金8万8170円を預かったが、自己のため費消し、E名義の預金口座から同年10月17日から2023年4月14日までの間に合計138万9000円を引き出し、Eの入居する施設利用料等に合計86万5783円を支出したが、その差額の52万3217円を自己のために費消した。
また、被懲戒者はEの成年後見人に選任された当初よりEの亡くなった妻に負債がありEのために相続放棄をする必要があることを認識していたにもかかわらず、相続放棄の手続を放置し、熟慮期間を経過させた。
被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年9月19日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
◆民事訴訟の依頼を放置、発覚を免れようと判決書の写しを偽造して依頼人に渡す…元弁護士に有罪判決2月4日読売竹内祐記弁護士 2025年2月4日
◆検察側「キャバクラや風俗店でお金を使い犯行に至った」主張 判決文を偽造・現金横領したとされる元弁護士起訴内容認める、11月21日FKB(竹内佑記弁護士)
◆“判決文偽造”で逮捕の竹内佑紀弁護士(福岡)退会命令の懲戒処分 預かった現金を遊興費などに使い込みも 福岡県弁護士会9月19日TV西日本 2024年9月19日
◆判決書偽造で逮捕された竹内祐記弁護士(福岡)は2022年4月までは北九州第一法律事務所
◆【会員逮捕に関する会長談話】9月5日竹内佑記弁護士分 福岡県弁護士会
◆判決書偽造容疑で逮捕された竹内佑記弁護士はべリーベスト法律事務所2022年4月入所
◆依頼を放置し判決書の写し偽造か 竹内佑記弁護士を逮捕9月4日KBC 2024年9月4日
★判決文・委任状・証拠等偽造した弁護士の懲戒処分例 2025年2月更新