弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・海堀崇弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・飲酒しセクハラ

懲 戒 処 分 の 公 告

 和歌山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 海堀崇

登録番号 43172

事務所 和歌山市十番丁72 カサ・デ・まるのうち2階

海堀法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2022年3月3日、被懲戒者から指導を受ける立場にあったAに対し、飲酒の席で、同日午後11時頃から翌日午前0時頃までの間に、同人の意思に反し、セクシャルハラスメントに該当する行為を繰り返した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年10月22日 2025年3月1日 日本弁護士連合会

【書庫】弁護士懲戒処分例「痴漢」「盗撮」「児童買春」「わいせつ行為」懲戒処分 2025年3月