官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 4 月4 日付官報2025 年通算35件目
東京弁護士会 高橋正雄弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 処 分 の 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 高橋正雄

登録番号10590          
事務所 東京都中央区京橋3-9-7京橋ポイントビル2階             
高橋正雄法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1月         
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月12日
  令和 年  月  日     日本弁護士連合会 

業務停止2025年3月12日~2025年4月11日

処分についての情報、報道はありません

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
高橋正雄弁護士は3回目の処分となりました