弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・小田周治弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・裁判の相手方(医師)が出してきた意見書への暴言
大阪のベテラン弁護士さんによくみられる傾向、単にダメだというのではなく、ここまで言ってくれてありがとうございます。闘う場面で使い道があるのではないでしょうか
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 小田周治
登録番号 18789
事務所 大阪市北区西天満268 堂島ビル506
大阪ときわ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、原告の代理人として2019年5月16日に提訴した不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被告が証拠として提出した懲戒請求者作成の2019年10月17日付意見書において、懲戒請求者は「報酬を得る目的で、結論先にありきの意見書を作成しているに過ぎず、まさに『鑑定屋』と呼ぶにふさわしい」、「被害者を助けようとか、被害者に寄り添おうとする意志など全くない医師である」と、表現方法として著しく相当性に欠ける記載をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月22日 2025年5月1日 日本弁護士連合会