弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・中村有作弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
業務停止20日 戒告以上業務停止1月未満
業務停止は普通1か月単位で最高2年ですが、以前は業務停止10日とかありましたが、令和になっては2件目です。
長い言い訳かくなら業務停止1月にすればいいのに、しかも3回目がこの処分とは・・・
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 中村有作
登録番号 23770
事務所 岡山市北区内山下2-1-12 西村ビル6階
中村法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止20日
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2020年3月31日、懲戒請求者から、住宅資金特別条項の制度の利用を含めた小規模個人再生事件を受任したが2021年2月3日に面談を行った以外は懲戒請求者とその内容につき基本的な打ち合わせをせず、同年4月14日まで再生手続開始申立てを行わず、同年10月16日に上記申立てを取り下げてから2022年8月18日まで再度の再生手続開始申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の2021年4月14日付け再生手続開始申立ての取下げについて懲戒請求者から同意を得ておらず、取下げから8か月以上の後、懲戒請求者が所属弁護士会の市民窓口に相談するまで報告をせず、上記(1)の2022年8月18日付け再生手続開始申立てについて2023年10月4日懲戒請求者と協議し、個人再生手続が許可される可能性がほとんどなく、裁判所から取下げを強く求められていると説明したが、同月11日、十分な説明ないし意思確認を怠り、懲戒請求者の明確な同意を得ることなく取り下げた。
(3)被懲戒者は上記(1)の各申立てに際し懲戒請求者の再生債権には住宅資金貸付債権が含まれていたのであるから、再生計画を立津ためには、清算価格保障原則に配慮した不動産評価を検討することが必要であったところ、固定資産評価証明書のみで不動産評価を把握しオーバーローンであると即断し、不動産業者から査定書を入手するなどの調査を行わなかった、また、被懲戒者は上記(1)の2021年4月14日付け再生手続開始申立ての前に、懲戒請求者から再度の個人再生手続である旨の陳述書原案の提出を受けていたところ、上記(1)の各申立てに際し、民事再生法の調査を怠り、再度の再生申立ての場合には、初めての再生手続より厳しくなるとの認識を欠いていたため上記陳述書原案の記載を見落とし裁判所に提出した申立書添付の陳述書に再度の個人再生手続ではないとの記載をした。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者との間で、上記(1)の各申立事件について委任契約書を作成しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し、上記(2)の行為は同規定第36条に、上記(3)の行為は同規程第36条に、上記(4)の行為は同規程第30条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年1月14日 2025年5月1日 日本弁護士連合会
岡山弁護士会は20日、借金返済手続きの依頼に適切な対応をしなかったとして、会員の弁護士(62)=事務所・岡山市北区=を業務停止20日の懲戒処分にしたと発表した。処分は14日付。 弁護士会によると、会員の弁護士は2020年3月、裁判所の認可を受けた計画に基づき借金を返す「個人再生」の依頼を受けた後、十分に話し合いをせず申し立てまでに1年以上を要した。依頼者の同意を得ず申し立てを取り下げたり、再度の申し立てで要件が厳しくなることを見落としたりしていた。 一連の行為は、職務の倫理や行為規範を定めた日弁連の「弁護士職務基本規程」に違反し、弁護士法が定める品位を失うべき非行に該当すると結論づけた。会員の弁護士は事実を認めているという。 弁護士会は「再発防止のため会員の指導に努め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。山陽新聞https://www.sanyonews.jp/article/1667984
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作 登録番号 23779
事務所 岡山市北区内山下2-1-12 西村ビル6階
中村法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2021年12月19日、懲戒請求者から勤務先であるA株式会社でのパワーハラスメントに関する法律相談の申込みを受け後日、これを受任したが、実際にその解決目的でA社との関係で行動したのは2022年9月1日内容証明郵便を送付したことのみで、2023年2月1日に懲戒請求者から委任契約の解除を通知されるまでの間、それ以外にA社との交渉等をせず、事件処理の方法として被懲戒者が懲戒請求者に提案した労働審判申立書も提出せず、合理的理由なく法律事務の遂行を遅滞した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年3月29日 2024年10月1日 日本弁護士連合会
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 中村有作 登録番号 23779 事務所 岡山市富田町2-8-12
中村法律事務所 2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2003年3月ころ、懲戒請求者AからBに対する慰謝料請求の損害賠償事件を受任したが、訴状案を作成しAに意見を求めたものの、訴訟を提起しなかった、
その後、2005年12月頃、Aから弁護士会に対し苦情が申し立てられたため、被懲戒者はA方を訪問して訴訟の提起を約束したが、なおその後も正当な理由がないのに訴訟を提起しなかった。
被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び弁護士職務基本規程第35条に違反するものであって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2008年3月25日 2008年7月1日 日本弁護士連合会