【棄却された懲戒の議決書】広瀬めぐみ弁護士(第二東京)弁護士でなくなった ので審査終了の議決書
広瀬めぐみ弁護士には2件の懲戒請求の申出がなされ第二東京綱紀委員会で審査に付されました。
1件は綱紀で棄却、1件が第二東京弁護士会綱紀委員会で審査中でしたが、対象弁護士が刑事事件で有罪判決を受け控訴されませんでしたので、4月11日に法17条1号の規定により弁護士登録が取り消されました。
弁護士でないものには懲戒処分を出すことはできませんので懲戒請求者に審査終了の議決書が送付してこの懲戒手続は終了となりました。
令和6年(コ)第192号
議 決 書
懲戒請求者 〇〇
対象弁護士 廣瀬めぐみ(登録番号29131)
主 文
本件懲戒手続きは、対象弁護士が弁護士でなくなったことにより終了する。
理 由
第二東京弁護士会会長から当委員会に対し、対象弁護士は令和7年4月11日付けで弁護士法第17条第1号の規定により弁護士名簿が取り消され、弁護士でなくなった旨通知された、
よって、主文のとおり議決する。
令和7年5月19日
第二東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 岡村英郎 印
事件番号(コ)第192号 処分を求めた理由
① 赤いベンツ不倫と週刊誌に写真付で掲載された。
② 自民党女性局の研修旅行フランスに行き主に観光だった
③ 旧統一教会との関係が報道された。
④ 秘書給与詐欺疑惑
広瀬めぐみ元参院議員の有罪確定 秘書給与詐取、弁護士資格失う
公設第2秘書の給与や退職金計約360万円を詐取したとして、詐欺罪に問われた元参院議員の広瀬めぐみ被告(58)を懲役2年6月、執行猶予5年とした東京地裁判決(3月27日)が確定した。被告側、検察側双方が控訴期限の10日までに控訴しなかった。
広瀬元議員は1999年に司法試験に合格し、2022年の参院選で初当選するまでは、弁護士として活動していた。有罪判決の確定により、弁護士資格を失った。
判決によると、広瀬元議員は22年12月、公設第1秘書の男性の妻を公設第2秘書に採用したと虚偽の届け出をし、22年12月~23年12月、国から秘書給与や退職金計約360万円をだまし取った。 広瀬元議員は2月の公判で「政治活動でお金がかかり、私財を投じないと回らなかった。『ぽっと出』で、支援者もおらず、(政治資金)パーティー券収入も期待できなかった」と釈明した。一方、検察側は詐取した秘書給与は、長女への小遣いや飲食費といった個人的な用途にも充てられていたと指摘した。 広瀬元議員は24年3月に週刊新潮に秘書給与詐取を巡る疑惑を報じられた際には、自身のホームページで、事実無根だと否定した。しかし、同7月に東京地検特捜部から議員会館事務所の家宅捜索を受け、自民党を離党。翌8月に議員辞職していた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/7305fd87b8c7272c4f3d052f8b89ea77b4043b11
いわゆる赤ベンツ不倫 議決書 懲戒しない