弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・市川達也弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
市川達也弁護士は4回目の処分となりました。全て業務停止の処分です。
2021年5月 業務停止1月 遺言執行事件 調査に協力せず、
2023年11月 業務停止3月 会費滞納
2024年2月 業務停止3月 業務停止中の業務
2025年2月 業務停止1月 事件放置
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也 登録番号 26130
事務所 東京都千代田区二番町93 ザ・ベース麹町W3階
市川法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2018年6月8日、懲戒請求者A株式会社から、損害賠償請求訴訟事件を受任し着手金として21万6000円を受領し、同年8月末には提訴可能な状態にあったにもかかわらず、2021年4月23日頃に至るまで約2年8カ月にわたり訴えを提起せず懲戒請求者A社の取締役であるBからの再三の進捗状況の問合せに対しても明確な返答をしなかった。
(2)被懲戒者は2019年6月14日、Cに対する自己破産申立事件を受任し、懲戒請求者A社から弁護士費用として32万4000円を受領したが、Bからの再三の進捗状況の問合せを受けながらも明確な返答をせず、上記自己破産申立事件の申立てをしなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年2月13日 2025年6月1日 日本弁護士連合会