
弁護士懲戒処分情報 7 月4 日付官報 第一東京弁護士会・村崎修弁護士懲戒処分変更公告
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日弁審査請求 処分変更 業務停止3月⇒業務停止2月
第一東京弁護士会が令和6年6月19日付けでなした、同会所属弁護士村崎修会員(登録番号18567)に対する懲戒処分(業務停止3月)同人から審査請求があった、本会は、令和7年6月10日弁護士法第59条の規定により本件処分を変更し同人の業務を2月間停止する旨裁決し、この裁決は令和7年6月16日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する
令和7年6月16日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修 登録番号 18567
事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階
村崎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月(業務停止2月に変更)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年2月3日、東京家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受け、受遺者の指定がない相続財産がある可能性があるため、法定相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから相続手続きを受任したが、懲戒請求者らと面談せず、受遺者の利益と懲戒請求者らの利益は相反する関係があることを説明しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の相続手続を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言執行者として、懲戒請求者らに対し2014年8月28日頃まで相続財産の目録を交付せず、また2015年4月30日まで何ら報告をしなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者らの上記(1)の委任契約による代理人弁護士として、懲戒請求者らから2014年10月15日頃に解任された後2015年4月30日に報告するまで懲戒請求者らに対し、委任事務の処理の経過及び結果を報告せず、また当初説明していたよりも懲戒請求者らの相続財産が少なくなった理由を懲戒請求者らの代理人弁護士から書面で回答を求められるまで説明しなかった。
(5)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らから懲戒請求者を含む法定相続人の委任状及び印鑑登録証明書の返還を求められたにもかかわらず、2015年4月30日まで返還せず、またAの預金口座から払い戻した2004円を懲戒請求者に、遅滞なく返還しなかった。
(6)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らに無断でAの遺言の対象外の遺産である動産のうち約1万円相当の切手を第三者に交付して処分し、その他の動産を処分した。
(7)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第22条第1項、第28条及び第32条に上記(2)の行為は同規程第30条第2項に上記(4)の行為は同規程第5条、第36条及び第44条に上記(5)の行為は同規程第5条及び第39条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年6月19日 2024年12月1日 日本弁護士連合会