当会会員である齋村美由紀(さいむら みゆき)弁護士は、本年3月4日、広島地方裁判所において、成年後見人として管理していた預り金など合計1億3000万円余りを横領したとして、業務上横領罪で懲役4年6か月の実刑判決を受けておりましたが、本日、広島高等裁判所において、懲役3年8か月の実刑判決が言い渡されました。
当会としては、同会員が控訴審において上記の判決を受けたことを極めて重く受け止め、必要に応じ適正な対応を行う所存です。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて、様々な努力を重ねてきたところですが、引き続き、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。
2025年(令和7年)7月30日 広島弁護士会 会長 藤川 和俊
報道
依頼人から預かった相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われた弁護士の女の控訴審で、広島高裁は、相当金額の弁償を行った事を理由に、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 判決などによりますと、弁護士の斎村美由紀被告は、2020年からおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産など1億3000万円あまりを横領した罪に問われていました。 一審の広島地裁は、「結果は重大で社会的に非難されるべき犯行」として、懲役4年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、弁護側は「量刑が重すぎる」として控訴していました。 30日、広島高裁で行われた控訴審で畑山靖裁判長は、「一審判決の後、斎村被告が被害者に対しおよそ2800万円を弁償したことが認められる」「厳重な処罰は免れないものの、相当金額の弁償を行った事は評価すべき」として、一審判決から10カ月減刑し、懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 斎村被告の弁護人は、「今後本人と相談して上告するかどうかを決める」としています。https://news.yahoo.co.jp/articles/27f42f88c59666ac3966eb8e5c0321ff387b4fa2#:~:text=%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC-,
本日も現役弁護士 懲戒処分は出さない広島弁護士会
齋村美由紀 登録番号40879 事務所名記載なし
広島市中区大手町3-1-3 IT 大手町ビル6階