弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・玉岡健佑弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・依頼者から借金、事件放置着服他

これで業務停止5月で修まっているのは京都の処分が甘いということです。短い期間で3回の処分となりました。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070

事務所・京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306 玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止5月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、当時不動産関連の事件の依頼を受けていたAから、2023年7月6日、400万円を借り受け、また同年9月28日、700万円を借り受けた。

(2)被懲戒者は、2018年4月頃、懲戒請求者から、賃貸借契約に関する調停申立事件を受任したものの、2023年10月27日に解任されるまで申立てを行わず、また2022年8月頃、上記賃貸借契約に関する損害について訴訟の準備を進めることとなり、売上や支出の資料を預かりながも、訴訟準備の報告を行わないまま、1年を経過させた。(3)被懲戒者は懲戒請求者から、上記(2)の賃貸借契約に関する賃料等を預かり、解任された後、預かり品の返還を求められたにもかかわらず、これを返還せず、その後、預かり品の返還を求めた紛議調停を申立てらにもかかわらず、調査期日に出頭しなかった。

(4)被懲戒者はBから、交通事故の損害賠償請求事件を受任し、損害賠償金3000万円を被懲戒者の預り金口座で受領したものの、2021年6月14日、Bに無断で400万円を出金して預かり保管した目的以外に使用した。

(5)被懲戒者は上記(4)の預り金口座を所属弁護士会預り金口座として届け出なかった。

(6)被懲戒者は、2024年6月25日に所属弁護士会からなされた同年7月2日を期日とした出金の使途についての照会及び同月9日に所属弁護士会から改めてなされた同月11日を期日とした出金の使途等についての照会に対し、いずれも書面での回答をしなかった。

(7)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第25条に、上記(2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同規程第45条に、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条に、上記(6)の行為は同規程第10条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月10日 2025年7月1日 日本弁護士連合会

電話に出ない」「面談日にドタキャン」京都の42歳弁護士に苦情52件、相談窓口設置 2024年5月8日 京都新聞
懲 戒 処 分 の 公 告 2025年5月

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐 登録番号 40070

事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306 玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2020年9月19日懲戒請求者の母であるA及び懲戒請求者の長男であるBを依頼者として、Cに対する貸金返還請求事件等を受任し、着手金22万円を受領し、2021年2月7日、懲戒請求者からBの代理人として、改めてCを被告とする貸金返還請求訴訟の提起の依頼を受け、訴訟提起費用として2万5000円を受領したが、懲戒請求者と最後に打ち合わせした日である同年4月11日から依頼者との委任関係が終了した2023年11月までの約2年7カ月にわたって懲戒請求者に連絡しないまま上記訴訟の提起をしなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、2023年5月22日から同年11月7日までの間、懲戒請求者からの連絡に応答せず、同年8月9日に面談の約束をしながら当日になってキャンセルした上、以後再度の面談日を打ち合わせする等の行為もせず、同年11月7日、懲戒請求者からの電話に対し、電話に出るが即座に電話を切るという行為をして、懲戒請求者との連絡を拒絶又は回避する態度を示し続けた。

(3)被懲戒者は、2023年11月20日、懲戒請求者と面談して上記(1)の訴訟提起に関する委任契約を合意解除した際、懲戒請求者から、被懲戒者がCの代理人宛てに送付した2020年12月23日付け通知書の控え及びCの代理人から送付を受けた2021年3月31日付け通知書の原本の交付を求められたが、これらを交付しなかった。

(4)被懲戒者は、依頼者であったDから2023年6月27日付け紛議調停請求書をもって申し立てられた紛議調停事件において、いずれも被懲戒者が事件受任後に事件事件処理を行わないまま依頼者との連絡を絶った事案であったところ、紛議調停委員会からの再三の呼出しにもかかわらず、何ら応答しないまま複数回の不出頭を重ねた。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第45条に、上記(2)の行為は同規程第5条及び第36条に、上記(3)の行為は同規程第44条及び第45条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年12月16日 2025年5月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年2月号

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                記

1 処分を受けた弁護士氏名 玉岡健祐  登録番号40070

事務所 京都市伏見区瀬戸物町732 ビックワンビル306 玉岡健祐法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2021年4月20日、懲戒請求者の代理人として、懲戒請求者の夫Aを被告とする離婚請求訴訟の訴訟を提出したところ、その訴状には慰謝料の支払を求める記載はなかったにもかかわらず、懲戒請求者に対し、上記訴訟において慰謝料請求がなされているかのように誤信を生じさせる説明を意図的に行った。

(2)被懲戒者は、Aが申し立てた懲戒請求者を相手方とする婚姻費用分担調停事件において、懲戒請求者の代理人として2021年5月6日になされた調停に代わる審判書を受領したところ、審判所受領後速やかに、懲戒請求者に対し、その内容を報告し、説明、協議を行った上で、異議申立ての意思の有無を確認し、懲戒請求者に異議申立ての意思があるのであれば、異議申立期限までに、超過請求者が異議申立てできるように配慮することが求められていたにもかかわらず、これを怠り、結果として懲戒請求者は異議申立ての機会を失った。

(3)被懲戒者は懲戒請求者から2021年7月26日から同年9月18日までの間、再三にわたり電話やショートメールにより懲戒請求者がそれまで助言するなどしたことがある事件等の進捗状況の問合わせ等を受けたにもかかわらず、ショートメールを返信せず、2回折り返し架電した以外は応答しなかった。

(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第36条に違反し、上記(2)の行為は同規程第22条第1項、第36条及び第44条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年9月13日 2024年2月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士が依頼者から金借りて懲戒処分になった例 2025年8月更新