弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・高田康章弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・非弁提携
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺などの被害金を、他の弁護士よりも多く回収できるかのようにうたった広告を出したなどとして、東京弁護士会は24日、同会所属の高田康章弁護士(46)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、「返金率が依頼する弁護士によって大きく変わります」「多くの返金実績がございます」などの誇大な文言を含む広告を2023年、ウェブに掲載。また被害金を十分に回収できる可能性が低いのに説明を怠るなどしたと認定した。 東京弁護士会は25日~4月4日の平日午前10時~午後4時に電話相談を受け付ける。電話番号は03(3581)2403。
共同 https://news.yahoo.co.jp/articles/46dc2e4f8808b5a4a7344ca61a2c6ef84b9740af
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 高田康章 登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町2-2-13 YSコーラルビル3階
ILI法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2023年1月頃から同年10月頃までの間、懲戒請求者Aら8名との間で詐欺被害金の回収に関する委任契約書を締結するに際し、懲戒請求者らからの事情聴取、事件処理の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自ら直接行わず、もっぱら被懲戒者の法律事務所の事務職員に対応を行わせた上、懲戒請求者Aらへの対応を適切に行うべきことにつき、事務職員に対する適切な指導及び監督をしなかった。
(2)被懲戒者は、2023年3月頃、いわゆる国際ロマンス詐欺などのメール、電話、SNS等でのやりとりで行われた非接触型の詐欺であっても、被懲戒者に依頼すれば一般的な弁護士に依頼するよりも多くの被害回復を得られるかのような、事実に合致せず、誘導又は誤認のおそれがあり、誇大又は過度な期待を抱かせる内容を含む広告を作成し、インターネット上で公開していた。
(3)被懲戒者は、2023年3月18日、懲戒請求者Aとの間で詐欺被害の被害金の回復に関する委任契約の締結に際して、被害金について十分な回収が得られる可能性が低かったにもかかわらず、そのような事件処理の見通しの説明をしなかった。
(4) 被懲戒者は、2023年9月14日以降、所属弁護士会の非弁提携弁護士対策本部との雇用契約書や業務委託契約書等の資料の提出を複数回にわたって求められたにもかかわらず、正当な理由もなく提出に応じなかった。
(5)被懲戒者は、2014年3月14日、懲戒請求者Bに対して、一般的には被害金等の回収が困難であり、弁護士に支払った金額以上の成果が得られない可能性があるとの説明をしてしないにもかかわらず、所属弁護士会に提出する報告書において、上記説明を受けたとの項目にチェックするよう事実と異なる記載をすることを求めた。
(6)被懲戒者の上記行為はしずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月13日 2025年8月1日 日本弁護士連合会