弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・菊池一郎弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・顧問契約に関しての処理が不適切
自身が代表を務める事務所の弁護士に公平中立であるかのような意見書を書かせ提出した
第二東京弁護士会に弁護士登録
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 菊池一郎
登録番号 14690
事務所 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルデイング33階
菊池総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2000年9月26日付けで、懲戒請求者との間で顧問契約を締結し、同年11月9日に懲戒請求者株式会社Aの代表取締役であるBらと面談し、懲戒請求者A社から顧問契約に基づき、元役員Cの問題について調査、検討し、その対処についての助言を求められたところ、Cに対して民事上及び刑事上の責任を追及できる可能性があったものの、Cの問題について検討せず、その対処について懲戒請求者A社に助言もしないまま、時効によりCに対する責任追及ができなくなったため、2019年2月13日付けでBに提出した書面において、顧問料のうち1230万円の不当利得返還義務を認めたが、懲戒請求者A社との返還義務の範囲に関する交渉中、返還義務の一部が時効によって消滅しているという内容の1230万円の返還義務を上記書面で認めていることが時効完成後の債務の承認に当たるかについて検討していない同年3月1日付けの自身が所属する事務所のD弁護士が作成した意見書を、D弁護士が公平中立な第三者として上記意見書を作成したものと懲戒請求者A社が誤認する可能性がある状況の下で、その内容が不公正な内容のものであることを知りながら、懲戒請求者A社に提示して、同月12日、懲戒請求者A社との間で、被懲戒者が懲戒請求者A社に150万円を支払う内容の覚書を締結した、
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月21日 2025年8月1日 日本弁護士連合会