弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・齊藤宏和弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・非弁提携 

いろいろ大騒ぎをした割には業務停止3月という甘い処分。破産を申請していますのでまもなく弁護士登録取消になるとのことで甘い処分?

2025年8月31日現在 登録あり

 

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 斎藤宏和

登録番号 54318

事務所 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003

SSC法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2021年7月20日、Aから受任していないにもかかわらず、懲戒請求者に対し、Aの代理人として保険金を請求する旨の受任通知を送付した。また、被懲戒者は、受任通知発送後、Aからの電話連絡により、委任していない旨を直接聞かされたにもかかわらず、懲戒請求者に対して受任が誤りであった旨の連絡をしていないどころか、むしろ、同年11月22日、Aに対し和解金の希望金額を書く欄及び株式会社Bに対して保険会社との交渉内容等を報告してよいかにつき回答する欄を記載した書面を送付した。

(2)被懲戒者は、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるB社から、2021年上旬頃から同年12月頃にかけて、保険金請求をしようとする保険契約者関連の案件につき、計40件程度の紹介を受けた。

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第11条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年3月11日 2025年8月1日 日本弁護士連合会

【当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始申立・保全処分発令のお知らせ】7月31日東京弁護士会 【東弁会報リブラ】5月号懲戒処分の公表③齊藤宏和弁護士分

【齊藤宏和弁護士に対する懲戒処分についての会長談話】3月14日業務停止3月 東京弁護士会(2025年第8号)

【懲戒処分の公表】齊藤 宏和(登録番号54318)業務停止3月東京弁護士会 3月14日

【当会会員逮捕に関する会長談話】9月20日東京弁護士会 齊藤宏和弁護士分

【懲戒の手続に付された事案の事前公表について】12月25日東京弁護士会・齊藤宏和弁護士分(SSC法律事務所)