弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・村崎修弁護士の懲戒処分変更の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

業務停止3月⇒業務停止2月

遺言執行者としての事件処理が不適切であった。当初の処分要旨

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年12月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 村崎 修 登録番号 18567

事務所 東京都豊島区巣鴨1-18-11 第一扇屋ビル5階

村崎法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月(2025年6月18日 業務停止2月に変更)

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2014年2月3日、東京家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受け、受遺者の指定がない相続財産がある可能性があるため、法定相続人である懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから相続手続きを受任したが、懲戒請求者らと面談せず、受遺者の利益と懲戒請求者らの利益は相反する関係があることを説明しなかった。(2)被懲戒者は、上記(1)の相続手続を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)の遺言執行者として、懲戒請求者らに対し2014年8月28日頃まで相続財産の目録を交付せず、また2015年4月30日まで何ら報告をしなかった。

(4)被懲戒者は懲戒請求者らの上記(1)の委任契約による代理人弁護士として、懲戒請求者らから2014年10月15日頃に解任された後2015年4月30日に報告するまで懲戒請求者らに対し、委任事務の処理の経過及び結果を報告せず、また当初説明していたよりも懲戒請求者らの相続財産が少なくなった理由を懲戒請求者らの代理人弁護士から書面で回答を求められるまで説明しなかった。

(5)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らから懲戒請求者を含む法定相続人の委任状及び印鑑登録証明書の返還を求められたにもかかわらず、2015年4月30日まで返還せず、またAの預金口座から払い戻した2004円を懲戒請求者に、遅滞なく返還しなかった。

(6)被懲戒者は、上記(4)の解任後、懲戒請求者らに無断でAの遺言の対象外の遺産である動産のうち約1万円相当の切手を第三者に交付して処分し、その他の動産を処分した。

(7)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務規程第22条第1項、第28条及び第32条に上記(2)の行為は同規程第30条第2項に上記(4)の行為は同規程第5条、第36条及び第44条に上記(5)の行為は同規程第5条及び第39条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年6月19日 2024年12月1日 日本弁護士連合会

採 決 の 公 告

東京弁護士2024619告知所属弁護士 村崎 会員(登録番号 18567) に対する懲戒処分 (業務停止3月) につ 同人から行政不服審査規定による請求あり本会2025610弁護 59規定により懲戒委員議決基づい以下とおり裁決ので懲戒処分公告及び公表に関する規程33規定により公告する。 

1 裁決の内容 

       記 

(1) 審査請求に対する懲戒処分 (業務停止3)を変更する。 

(2) 審査請求業務2月間停止する

2 裁決の理由の要旨 

(1) 弁護士本件懲戒請求事件につ 家庭裁判所から相続A遺言執行選任受け受遺指定ない相続 財産ある可能あることから法定ある懲戒請求から相続手続任し同人から解任審査請求について

1 委任契約作成義務懲戒請求に対する。2 説明義務 3 報告義務違反及び、4 財産目録交付 義務違反並びに  預か及び預り返還義務違反加え6 受任当たり懲戒求者面談受遺利益懲戒求者利益相反する可能あること説明なかっ行為7  懲戒請求解任同人無断A対象遺産ある動産うち1相当切手第三者交付処分その他の動産処分行為についてずれ弁護士として品位失うべき非行 該当するとして審査請求業務3処分付し。 

(2) 本会懲戒委員審査請求から新た 提出証拠含め審査結果弁護士懲戒委員議決(以下議決 という)事実認定及び上記6及び上 

7行為に関する判断誤りある改めて認定判断する。 

(3) 議決審査請求201423家庭裁判所から相続A遺言執行選任受け認定いる本会懲戒委員審査請求同日遺言により指定遺言執行就職承諾ものある認定。 

本会懲戒委員認定事実上記除き議決認定とおりであ。 

(4) 議決上記6行為について護士職務基本規程 (以下規程という 221283及び32反する判断。 

この審査請求受任に当たり請求面談なかっこと規程 221違反する判断誤りない審査請求について規程28 3違反する非行事実認定るものないから原議決掲げいる適切ない。 

また本件において受遺遺言行者ある審査請求依頼なく規程32直接適用れるわけない 趣旨複数依頼利害対立生じるおそれあるとき弁護受任時点において採るべき措置について定め依頼自己決定保障依頼利益実現支障ないようすることあることまた5定める誠実義務趣旨依頼本人正当権利利益誠実擁護なけれならない点にあること鑑みれ審査請求受遺懲戒請求利害対立生じるおそれあることについて説明なかっこと規程 5及び32趣旨違反弁護士 として品位失うべき非行当たる

(5) 議決は、上記7行為についてA 自宅建物ある動産懲戒請求相続べき財産あっ査請求人上記処分行為規程5及び39違反する判断。 

この審査請求懲戒請求無断上記1万円相当切手第三者 交付処分行為規程539違反する判断誤り。 

しかしながら上記その他動産つい それ生活動産あり 一般その価額より処分要する費用なること見込まれることからすれ Aとして自宅建物清算遺贈つい遺言するに当たり清算遺贈実現するため生活動産自宅建物と一体ものとして売却たりあるいは廃棄たりすること許容可能十分ある考えられる。 

したがって審査請求そのよう遺言解釈基づき生活動産処分として遺言執行裁量範囲であ考える余地ある。 

なお仮に上記その他動産懲戒 請求相続べき財産あっとして 審査請求動産とともに自宅建物 受人引き渡す以前懲戒請求に対し取り希望する申出ある 場合検討する通知送付いる ことからすれ懲戒請求全く無断 動産処分まで言え他方懲戒請求として処分費用要す 動産相続する意思有し難い。 

上記から上記その他動産について査請求人処分こともっ弁護士 として品位失うべき非行ある評価することできない。 

(6) 上記本会懲戒委員認定判断基づき改めて審査請求に対する懲戒処分つい検討する審査請求弁護として品位失うべき非行複数認められる自ら行為について反省態度られないことからすれ一定重い 処分なされることやむを得ない。 

しかしながら上記判断加え審査求人非行うち上記2から 5まで義務違反についていずれ遅き失しいるいえ最終義務履行なさいること考慮する弁護士なし業務停止3処分やや重き過ぎるのでこれ業務停止2変更する相当ある 

3 裁決効力生じ年月日 2025616日 

202581日 日本弁護士連合会 

村崎修弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2023年3月