弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・佐藤大和弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・受任事件の記者会見で懲戒請求者の名誉を低下させた

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士なした懲戒処分についてから以下とおり通知受けので懲戒処分公告及び公表に関する規程31の規定により公告する。 

    記 

1 処分受け弁護士 氏名佐藤 大和 

登録番号 44196

事務所 東京文京音羽2-2-2 アベニュー音羽ビル2

レイ法律事務所 

2 処分内容 戒告 

3 処分の理由の要旨 

(1) 懲戒A弁護士中心なっ懲戒請求B株式会社被告する損害賠償請求訴訟弁護士とともに共同受任ところ上記訴訟に関する記者開催すること上記記者会見よって懲戒請求B社ら社会評価することA弁護士相互認識20181011A弁護士もに自身司会務める記者会見開催A弁護士が懲戒請求B社ら名誉毀損する内容発言また戒者同日自身及びA 弁護士共同代表理事務めるC協会並びにA弁護士代表理事ある一般社団法人Dウェブサイトにおいて懲戒請求B社ら名誉毀損する内容記事掲載。 

(2) 懲戒A弁護士とともに上記(1) 訴訟に関し20198から9にかけE面会事情聴取とこ その後作成陳述署名及びためらうEに対し利益供与するこ示唆陳述署名及び捺印めた。 

(3) 懲戒上記行為いずれ弁護561定める弁護士として品位失うべき非行該当する。 

4 処分効力生じ年月日 2025318日 202581日 日本弁護士連合会 

愛媛のアイドル自殺、賠償請求を棄却 「精神的負荷、認められず」
 松山市を拠点とするアイドルグループ「愛(え)の葉Girls」=解散=で活動していた女性(当時16)が自殺したのは過重な労働環境などが原因だとして、遺族が当時の所属会社「Hプロジェクト」(同市)などに損害賠償を求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。島崎邦彦裁判長は「グループの活動時間や内容を見ても、活動で強い精神的負荷がかかっていたとは認められない」として、遺族の請求を棄却した。

 判決などによると、女性は2015年に同社と契約。18年1月ごろにリーダーに就任し、同年3月に自殺した。遺族側は、同社代表から「グループをやめるなら違約金1億円を支払え」との発言があったと訴えたが、判決は発言があったとは認められないと判断。遺書もなく、「自殺の直接的なきっかけを明らかにするのは困難」とし、会社側の行為が原因とは言えないと結論づけた。

 遺族側は、女性が同社側から高校の転学費用の貸し付けを撤回すると言われたことで希望を失っていたとも主張した。判決は、女性が撤回発言を重く受け止めたことは否定できないとしつつ、「生活態度などの問題点を指摘し、反省させる意図だった」と述べた。

望月宣武弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2025年8月号