弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・加藤隆弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相手方に代理人がいながら直接交渉
懲 戒 処 分 の 公 告
神奈川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 加藤隆 登録番号 63030
事務所 横浜市南区宮元町3-59 飯倉ビル301
加藤法律不動産鑑定事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年12月21日、Aの訴訟代理人としてAの養親BがAに対し養子縁組の解消を求める事案におけるBの代理人である懲戒請求者C弁護士を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したころ、2023年5月8日懲戒請求者C弁護士の承諾を得ないで、Aと一緒にBの自宅を訪問し、Bと面談の上、あらかじめ準備した上記訴訟においてAの有利な証拠とするため、BがAとの養子縁組関係を解消する意思がないことを内容とする陳述書に書名押印をさせ、同月24日、上記訴訟の証拠として提出した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月24日 2025年9月1日 日本弁護士連合会
書庫【弁護士が相手代理人を通さず直接交渉して懲戒処分になった例】2025年6月更新