弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・青砥洋司弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・依頼者への暴言

詐欺被害救済を得意とする弁護士、

過去2回の処分は詐欺会社とみられる相手への暴言と強引な事件処理、被害者のため、処分覚悟で頑張る弁護士でしたが、今回は、刑事事件の弁護人、弁護方法で揉めたのでしょうか!

ちょっと言いすぎでした

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司 

登録番号 30553

事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階

ヒューマン法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者の弁護人であったが2021年3月26日付けで解任したところ、同月中旬に懲戒請求者から懲戒請求の申立てをするとの内容を含む手紙を受け取り、同月19日から同月23日にかけて、懲戒請求者と極めて濃厚な人的関係にあったAに対し、懲戒請求者に伝わることを認識しながら、懲戒請求を断念させるために「晒します」などと懲戒請求者の刑期をより重くする事実を広く公にする旨や「刺し殺しに行きます」「死んだらエエねん」などと懲戒手続内にとどまらず上記の事実を広く公にする旨を想起させる内容の脅迫的言辞を送信し、Aを介して懲戒請求者に告知した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年4月28日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2025年9月更新