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竹原孝雄弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2025年9月号☆

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年9 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・弁護士会・弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・非弁提携

刑事事件で有罪判決を受け、既に弁護士登録を取消しています。それで、この甘い処分で終わりにしたのでしょうか?高齢の弁護士は最後に名義貸しして報酬を得る。こういう事案が多くあります。弁護士会にとって非弁屋は高齢無能な弁護士に報酬を与え会費を払ってくれるありがたい存在なのです。

名義貸し、弁護士法違反で竹原孝雄弁護士(東京)有罪 ロマンス詐欺救済巡り 大阪地裁 9月11日共同

名義貸し、弁護士法違反で有罪 ロマンス詐欺救済巡り

恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺を巡り、弁護士名義を貸して被害救済業務をさせたとして弁護士法違反(非弁護士との提携など)の罪に問われた「RMC法律事務所」(東京都千代田区)の代表弁護士竹原孝雄被告(83)に大阪地裁は11日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。  三輪篤志裁判長は判決理由で、被告は犯行を持ちかけられた立場ではあるが従属する事情はなかったと指摘。犯行は弁護士資格なくしては成立せず、重要な役割を果たしていたと判断した。  一方で被告が起訴内容を認め、妻が監督を約束していることを考慮し執行猶予付き判決とした。

https://news.yahoo.co.jp/articles/90f20d9e4a0e90682c0eac1daee6c318465d0768

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 竹原孝雄

登録番号 12575

事務所  東京都千代田区平河町1-7-21 平河町昭和ビルSUN

SUN法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2015年4月14日、株式会社Aの破産申立て及びA社の代表者である懲戒請求者Bの債務整理又は破産申立てを受任し、着手金等241万8000円を預かり金789万2500円から充当して受領したところ、2018年11月23日に懲戒請求者Bから委任契約を解約されるまで、A社の破産申立てを行わず、事務処理の経過報告も行わず、その後2020年4月に懲戒請求者Bの代理人弁護士らから報告を求められたにもかかわらず報告をせず、委任契約が終了したにもかかわらず、同月8月5日時点においても預り金等の残金返還並びに破産申立て未了による着手金の清算及び残金返還を行わなかった。

(2)被懲戒者は2021年12月14日、マッチングアプリを通じて知り合った者から投資取引に勧誘されて被害を被ったCから詐欺被害事件を受任したところ、2023年3月31日にCと面談することも電話やその他の通信手段を利用して会話することもなく、事件の見通しや弁護士報酬についての説明を行わないままこれらを漫然と事務職員に行わせ、自ら処理方針を決定すべきであるにもかかわらずこれを怠った上、処理方針についてCに対する説明も行わず、また、上記詐欺被害事件につき、事務職員がCに対して他の依頼者に比べて回収可能性が高いなどと不適切かつ不当な説明を行わないように指導及び監督を行わなかった。

(3)被懲戒者の上記行為(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条、第36条及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第19条及び第29条第1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年5月15日 2025年9月1日 日本弁護士連合会

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